○八幡浜市職員被服貸与規則

平成17年3月28日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市職員に対し、その職務遂行上必要な被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象者及び貸与期間等)

第2条 職員に対し貸与する被服(以下「貸与品」という。)の貸与対象、品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、職務の遂行上所属長において特に必要と認めるときは、市長の許可を得て別表以外の被服等を貸与することができる。

3 市長が必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらずその員数を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

(着用及び保管)

第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「貸与職員」という。)は、勤務中特別な事由がある場合を除き、貸与品を着用しなければならない。

2 貸与職員は、貸与品を常に善良に使用保管しなければならない。

3 貸与品の補修は、特に市長の承認を得た場合を除き、貸与職員の自弁とする。

(再貸与)

第4条 貸与職員が貸与品を滅失し、又は損傷したため代替品を要すると市長が認めたときは、再貸与する。ただし、その滅失又は損傷が本人の故意又は重大な過失による場合には、その者は、滅失し、又は損傷した貸与品の代価として品目ごとに市長の定める額を弁償しなければならない。

(返納)

第5条 貸与職員が、退職し、又は休職を命ぜられたときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市職員被服貸与規則(昭和44年八幡浜市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表

貸与対象

貸与品目

員数

貸与期間

備考

1 現場作業に従事する男子現業職員

作業服

1着

1年

 

1着

1年

作業帽

1個

1年

ゴム長靴

1足

1年

地下足袋

1足

1年

雨合羽

1着

1年

2 栄養士

事務服

1着

5年

学校給食センターに勤務する者

1着

5年

調理服

1着

1年

3 学校給食センターに勤務する現業職員

調理服

1着

1年

作業帽は、女子については三角巾とする。

1着

1年

ズボン

1着

1年

作業帽

1個

1年

ゴム長靴

1足

1年

4 前3項に該当しない男子現業職員

作業服

1着

1年

 

八幡浜市職員被服貸与規則

平成17年3月28日 規則第27号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成17年3月28日 規則第27号