○八幡浜市報酬及び費用弁償等支給条例

平成17年3月28日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 報酬を支給する職員及びその額は、別表のとおりとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する者については、市長が別に定める。

(支給)

第3条 月額報酬は、毎月市長の定める日に支給する。

2 日額報酬は、職務に従事した日数に応じて、その翌月の市長の定める日又はその職務の終了した日から30日以内に支給する。

第4条 新たに就職したときは、その日から日割計算によって支給し、辞職(任期満了を含む。以下この条において同じ。)、失職又は死亡のときは、その月分の全額を支給する。

2 辞職した者が、その月内に再びその職に就職した場合には、その月分の報酬は、重ねて支給しない。

(職務の異動による報酬)

第5条 職務の異動を生じたときは、その月分の報酬は、いずれか多い方を支給する。

(旅費)

第6条 職務のために要する費用の弁償として受ける旅費の支給については、一般職の職員の例により、1等級相当額を支給する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(在任特例期間の報酬)

2 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項の規定による在任特例を適用する間の市議会議員の報酬は、第2条の規定にかかわらず、八幡浜市報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和41年八幡浜市条例第1号)又は議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和50年保内町条例第28号)の例により支給する。

(平成17年3月分の報酬に関する特例)

3 この条例の施行前に八幡浜市報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和50年保内町条例第32号)の規定により既に支給された平成17年3月分の報酬は、この条例の規定による報酬とみなす。

(在職期間の通算)

4 第6条第2項の規定の適用については、同項に規定する在職期間に八幡浜市議会又は保内町議会の議員として在職した期間を通算する。

(平成17年11月30日条例第236号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月20日条例第32号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(八幡浜市報酬及び費用弁償等支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 在職期間においては、第3条の規定による改正後の八幡浜市報酬及び費用弁償等支給条例別表の規定は適用せず、同条の規定による改正前の八幡浜市報酬及び費用弁償等支給条例(次項において「旧条例」という。)別表の規定は、なおその効力を有する。

2 前項の場合において、在職期間における旧条例に基づく報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。

(平成27年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表

区分

報酬額

市議会議員の中から選任された監査委員

月額 36,000円

識見を有する者の中から選任された監査委員

同 113,700円

選挙管理委員会委員長

日額 16,200円

選挙管理委員会委員

同 13,800円

臨時に選挙管理委員に補充された選挙管理委員補充員

同 7,200円

農業委員会会長

月額 21,700円

農業委員会委員

同 17,300円

農地利用最適化推進委員

同 11,500円

教育委員会委員

同 61,900円

障害支援区分判定審査会委員

日額 12,000円

介護認定審査会委員

同 12,000円

いじめ問題再調査委員会委員

同 12,000円

公平委員会委員

同 7,200円

固定資産評価員

同 8,700円

固定資産評価審査委員会委員

同 7,200円

地方港湾審議会委員

同 7,200円

附属機関の委員

同 7,200円

選挙長

1回につき 10,700円

投票所の投票管理者

同 12,700円

期日前投票所の投票管理者

同 11,200円

開票管理者

同 10,700円

開票立会人

同 8,900円

選挙立会人

同 8,900円

投票所の投票立会人

投票時間の全時間

同 10,800円

投票時間の2分の1

同 5,400円

期日前投票の投票立会人

投票時間の全時間

同 9,600円

投票時間の2分の1

同 4,800円

その他の委員

日額 7,200円

八幡浜市報酬及び費用弁償等支給条例

平成17年3月28日 条例第40号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月28日 条例第40号
平成17年11月30日 条例第236号
平成18年3月27日 条例第6号
平成19年3月23日 条例第4号
平成20年8月20日 条例第32号
平成23年3月28日 条例第7号
平成26年3月28日 条例第1号
平成27年3月27日 条例第17号
平成27年12月22日 条例第41号
平成30年3月26日 条例第18号