○八幡浜市選挙人等の出頭等に要した実費弁償支給条例

平成17年3月28日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項に規定する者その他証言等に出頭する者に対する実費弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償額)

第2条 前条に規定する者に対して支給する実費弁償の額は、八幡浜市職員の旅費に関する条例(平成17年条例第50号)による2等級の職務にある者の旅費額に相当する額とし、その支給方法については、同条例の規定を準用する。

2 職員が勤務時間中に証人等として出頭等をした場合は、前項の規定にかかわらず、日当は支給しない。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成27年12月22日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

八幡浜市選挙人等の出頭等に要した実費弁償支給条例

平成17年3月28日 条例第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月28日 条例第41号
平成27年12月22日 条例第40号