○八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例

平成17年3月28日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。

第4条 新たに特別職の職員となった者には、その日から給料を支給する。

2 特別職の職員がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第34号)第3条第1項の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(期末手当)

第5条 特別職の職員の期末手当の額及び支給条件は、八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

2 期末手当の額は、第3条別表に規定する給料月額及び給料月額に100分の15の割合を乗じて得た額の合計額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。

(給与の支給方法)

第6条 特別職の職員の給与の支給については、一般職の職員の給与の支給方法の例による。

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

2 令和5年4月1日から令和5年4月30日までの間における市長及び副市長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、それぞれ同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(平成17年11月30日条例第237号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 第6条の規定による改正後の八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は、施行日以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例による。

2 改正法附則第2条の規定により選任されたものとみなされる副市長で平成19年6月1日に在職するものに改正後の給与等条例第5条の規定により支給する期末手当の額の算定については、施行日前の助役としての在職期間を副市長としての在職期間に通算して、同条の規定を適用する。

3 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、当該収入役として在職するものとされた者に対し、改正後の給与等条例に規定する市長等の例により、給料及び期末手当を支給する。

4 前項の場合において、当該収入役として在職するものとされた者に支給する給料の額は、月額589,000円とする。

(平成19年3月23日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第19号)

この条例は、平成21年5月31日から施行する。

(平成21年11月26日条例第32号)

この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第33号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第67号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八幡浜市特別職の給与に関する条例第5条第2項ただし書の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月27日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第5条の規定による改正後の八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例第1条第3号及び別表の規定は、旧教育長については、在職期間は、適用しない。

(平成28年3月29日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月25日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(同日において、一般職の国家公務員の俸給月額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律の施行の日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月25日条例第38号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(同日において、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成30年法律第82号)が施行されていない場合にあっては、同法の施行の日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月23日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第5条、第7条、第8条及び第10条の規定 令和5年4月1日

3 第1条改正後の条例第19条の4第2項、第4条の規定による改正後の八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下附則第5項において「第4条改正後の条例」という。)第5条第2項、第6条の規定による改正後の八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下附則第6項において「第6条改正後の条例」という。)第5条第2項の規定並びに第9条の規定による改正後の八幡浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下附則第7項において「第9条改正後の条例」という。)第16条第1項及び第25条第1項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与及び期末手当の内払)

5 第4条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第4条の規定による改正前の八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第4条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年3月24日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

5 第1条改正後の条例第19条第2項及び第3項並びに第19条の4第2項、第3条の規定による改正後の八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下附則第7項において「第3条改正後の条例」という。)第5条第2項、第5条の規定による改正後の八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下附則第8項において「第5条改正後の条例」という。)第5条第2項の規定並びに第8条改正後の条例第16条第1項及び第25条第1項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与及び期末手当の内払)

7 第3条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第3条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年3月21日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表

職名

給料月額

市長

870,000円

副市長

674,000円

教育長

562,000円

八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例

平成17年3月28日 条例第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月28日 条例第43号
平成17年11月30日 条例第237号
平成18年3月27日 条例第7号
平成18年3月27日 条例第19号
平成19年3月23日 条例第2号
平成19年3月23日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年11月26日 条例第32号
平成22年3月19日 条例第2号
平成22年11月29日 条例第33号
平成23年3月28日 条例第8号
平成26年12月25日 条例第67号
平成27年3月27日 条例第17号
平成28年3月29日 条例第3号
平成28年12月22日 条例第38号
平成29年12月25日 条例第35号
平成29年12月25日 条例第38号
平成30年12月21日 条例第45号
令和元年12月23日 条例第59号
令和2年11月30日 条例第42号
令和3年11月30日 条例第32号
令和4年12月23日 条例第22号
令和5年3月24日 条例第1号
令和5年12月22日 条例第24号
令和6年3月21日 条例第5号