○八幡浜市教育長の勤務時間等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年3月28日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の特例)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(2) 市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務を行う場合

(3) その他教育委員会が定める場合

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第3項の規定の適用については、同項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成17年11月30日条例第238号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第20号)

この条例は、平成21年5月31日から施行する。

(平成21年11月26日条例第33号)

この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第34号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第68号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八幡浜市教育長の給与等に関する条例第2条第3項ただし書の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月27日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(八幡浜市教育長の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 在職期間においては、第6条の規定による改正後の教育長の勤務時間等及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の八幡浜市教育長の給与等に関する条例(次項において「旧条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。

2 前項の場合において、在職期間における旧条例による給与等の支給については、なお従前の例による。

八幡浜市教育長の勤務時間等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年3月28日 条例第45号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第45号
平成17年11月30日 条例第238号
平成18年3月27日 条例第8号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月26日 条例第33号
平成22年3月19日 条例第3号
平成22年11月29日 条例第34号
平成26年12月25日 条例第68号
平成27年3月27日 条例第17号