○八幡浜市職員の給与の支給等に関する規則

平成17年3月28日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号。以下「条例」という。)第5条第2項第14条第15条第2項及び第22条の規定に基づき、職員の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 条例第5条第2項の規定により給料を支給する場合における給料の支給定日は、その月の16日とする。

2 前項の支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

第3条 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員が、支払命令代理者を異にして異動した場合であって、かつ、その職員の給料の支出費目が異なる場合の給料は、日割による計算(以下「日割計算」という。)により発令の前日までの分をその者が従前所属していた支払命令代理者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支払命令代理者において支給する。

第5条 前条の場合において、その異動が給料の支給定日前であるときは、その者が従前所属していた支払命令代理者は、その際給料を支給し、その異動が給料の支給定日後であるときは、その者が新たに所属することとなった支払命令代理者は、その際給料を支給する。

第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、外国派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第7条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは給料の支給定日前であっても、その月分の給料をその際支給する。

(扶養手当等)

第8条 条例第9条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

第9条 条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族異動認定申請書(届)により行うものとする。

第10条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第11条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第9条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

第12条 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する支払命令代理者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当及び住居手当は前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する支払命令代理者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(給与の減額)

第13条 条例第12条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第14条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料及び条例第18条の規定により定めた手当(以下この条において「給料等」という。)に対応する額を、その次の給与期間以降の給料等から差し引くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、減額すべき給与額が給料等から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くことができる。

(時間外勤務手当等)

第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、住居手当及び通勤手当は、一の月の分を次の月の給料の支給定日に支給する。ただし、特殊な事情によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員が八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第34号)第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の次の」とする。

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前条第1項本文(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず職員が第7条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求したときは、その日までの分をその際支給する。

第17条 条例第14条第1項の市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項の市長が規則で定める時間は、次に定める時間とする。

(1) 休日等(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては当該休日に代わる代休日)をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が当該休日等に勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年規則第24号)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次の時間(市長が別に定める時間を除く。)

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号に該当する場合を除いて、次の時間(市長が別に定める場合を除く。)

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(3) 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が別に定める時間

3 条例第14条第3項の市長が規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第15条第2項の市長が規則で定める割合は、100分の135とする。

第18条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数をいう。)によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、第13条後段の規定を適用する。

第19条 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、この勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

第20条 公務により旅行中の管理職手当を支給される職員に対しては、旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。)又は休日等に勤務した場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるときは、管理職員特別勤務手当を支給する。

(端数計算)

第21条 条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び条例第14条第15条及び第16条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

第21条の2 定年前再任用短時間勤務職員について、条例第4条第12項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(管理職手当を支給する職及び区分)

第22条 管理職手当を支給する職は、別表第1公職欄に掲げる職とする。ただし、医療職給料表(一)の適用を受ける職員については、市長が別に定める。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の公職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

(支給額)

第23条 前条第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2の管理職手当欄に定める額(育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(附則第3項において「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前条第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第3に定める額(勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(へき地手当の支給)

第24条 へき地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当の支給)

第24条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(帳簿の作成)

第25条 任命権者は、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当整理簿(様式第1号)、給与減額簿(様式第2号)及び勤務時間の振替簿(様式第3号)を作成し、必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(給与の支給等の特例)

第26条 国家公務員等であった者から人事交流等により新たに職員となった者の給与の支給等については、新たに職員となった日の前日に在職していた地方公共団体等における給与の支給等との均衡を著しく失すると認められるときは、市長が別に定めることができるものとする。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、扶養親族異動認定申請書(届)様式その他職員の給与の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月28日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町(合併前の八幡浜市又は保内町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町の規則の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例附則第12項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

3 条例附則第19項の規定により読み替えられた条例附則第12項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(平成19年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号)第8条の3の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、改正後の八幡浜市職員の給与の支給等に関する規則(以下「新給与規則」という。)第23条の規定による管理職手当が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(八幡浜市職員の給与の支給等に関する規則附則第3項の規定が適用される職員にあっては、当該規定による管理職手当)のほか、新給与規則第23条の規定による管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(八幡浜市職員の給与の支給等に関する規則附則第3項の規定が適用される職員にあっては、当該額から当該額に100分の98.5を乗じて得た額に相当する額を減じた額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(施行日の前日に管理職手当を支給する職を占める職員が施行日以後に降任され管理職手当を支給する職を占める職員でなくなった後昇任し再び管理職手当を支給する職を占める職員となったものを除く。以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、上位区分職員 同日にその者が受けていた管理職手当

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分職員 同日にその者が受けていた管理職手当

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新給与規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したならばその者が受けることとなる管理職手当

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当

(5) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新給与規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当

(6) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日の前日に管理職手当を支給する職を占める職員が施行日以後に降任し管理職手当を支給する職を占める職員でなくなった後昇任し再び管理職手当を支給する職を占める職員となったもの及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当

(7) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額

4 八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第31号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者に係る前項各号の規定の適用については、同項第1号中「その者が受けていた」とあるのは「八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第31号。以下「平成22年改正条例」という。)第3条の規定による改正後の八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第9号。以下「改正後の平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定(平成22年改正条例第1条の規定による改正後の八幡浜市職員の給与に関する条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定とする。以下この項において同じ。)を適用したとしたならばその者が受けることとなる」とし、同項第2号中「その者が受けていた」とあるのは「改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定(平成22年改正条例第1条の規定による改正後の八幡浜市職員の給与に関する条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定とする。以下この項において同じ。)を適用したとしたならばその者が受けることとなる」とし、同項第3号中「適用した」とあるのは「適用したものとして、改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用した」とし、同項第4号中「降格した」とあるのは「降格したものとして、改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用した」とし、同項第5号中「適用した」とあるのは「適用したものとして、改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用した」とする。

(平成21年3月24日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第29号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にある第1条の規定による改正前の八幡浜市職員の給与の支給等に関する規則様式第1号の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成22年11月30日規則第34号)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の八幡浜市職員の給与の支給等に関する規則附則第3項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「平成22年12月1日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第23号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(地域手当支給割合の特例)

2 条例第11条の4の市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 100分の15

(2) 平成28年4月1日以降 100分の16

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第43号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(八幡浜市職員の給与の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 八幡浜市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第23号。以下この条及び附則第11条において「令和4年改正条例」という。)附則第14条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下次項第2号及び附則第11条第2項において「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第14条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第14条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第14条第1項

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第4条の規定による改正後の八幡浜市職員の給与の支給等に関する規則第23条の規定の適用については、同条第1項中「別表第2」とあるのは、「別表第3」とする。

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の八幡浜市職員の給与の支給等に関する規則第17条第2項及び第23条の規定を適用する。

別表第1(第22条関係)

部局

公職

区分

長の事務部局

部長 課長 福祉事務所長 市立八幡浜総合病院事務局長 保健センター所長 参事 薬局長 看護部長

1種

主幹 課長補佐 所長補佐 次長 室長 保育所長 幼稚園長 館長補佐 児童センター長 薬局次長 技師(士)長 副看護部長

2種

看護師長

3種

議会の事務部局

事務局長 参事

1種

主幹 次長

2種

教育委員会の事務部局

課長 参事

1種

主幹 課長補佐 室長 図書館長 文化会館長 館長補佐 学校給食センター所長 文化活動センター長

2種

選挙管理委員会の事務部局

事務局長 参事

1種

主幹 次長

2種

監査委員の事務部局

参事

1種

主幹 事務局長

2種

農業委員会の事務部局

事務局長 参事

1種

主幹 次長

2種

別表第2(第23条関係)

1 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当

7級

1種

42,500円

6級

1種

39,900円

5級

2種

29,900円

4級

2種

27,500円

2 医療職給料表(二)

職務の級

区分

管理職手当

6級

1種

39,900円

5級

2種

29,900円

4級

2種

27,500円

3級

2種

25,100円

3 医療職給料表(三)

職務の級

区分

管理職手当

6級

1種

39,900円

5級

2種

29,900円

5級

3種

27,500円

4級

2種

28,700円

4級

3種

25,100円

3級

3種

22,700円

別表第3(第23条関係)

1 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当

7級

1種

35,400円

6級

1種

33,200円

5級

2種

24,900円

4級

2種

22,900円

2 医療職給料表(二)

職務の級

区分

管理職手当

6級

1種

33,200円

5級

2種

24,900円

4級

2種

22,900円

3級

2種

20,900円

3 医療職給料表(三)

職務の級

区分

管理職手当

6級

1種

33,200円

5級

2種

24,900円

5級

3種

22,900円

4級

2種

23,900円

4級

3種

20,900円

3級

3種

18,900円

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八幡浜市職員の給与の支給等に関する規則

平成17年3月28日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月28日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第8号
平成21年3月24日 規則第5号
平成21年11月30日 規則第29号
平成22年3月31日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第19号
平成22年11月30日 規則第34号
平成23年3月31日 規則第17号
平成24年3月27日 規則第6号
平成26年12月25日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第19号
平成28年12月22日 規則第43号
平成29年3月31日 規則第14号
平成30年3月26日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第25号
令和4年3月29日 規則第16号
令和5年3月24日 規則第13号