○八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

平成17年3月28日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第48号)に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料表等)

第2条 給料表は、別表第1に定めるところによる。

2 職員の職務の級は、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、別表第2等級別基準職務表に定めるところにより決定する。

3 市長は、すべての職員の職を前項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格、昇給等)

第3条 八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号。以下「一般職給与条例」という。)第4条及び八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年規則第30号。以下「規則」という。)の規定は、職員について準用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)については、規則第1条第2条第8号第3条第4条第1項第9条第1号及び第2号第10条から第21条まで、第22条第1項第23条第25条から第35条まで、第37条並びに附則の規定は除く。

2 前項の場合において、規則第21条第1項中「その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第14」とあるのは「昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3」と読み替えるものとする。

3 昇格時号給対応表は、別表第3のとおりとする。

4 降格時号給対応表は、別表第4のとおりとする。

2 期末手当及び勤勉手当は、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。ただし、一般職給与条例第19条第5項(同条例第19条の4第4項において準用する場合を含む。)において規則で定めることとされている事項については、次の表に掲げるとおりとする。

職員

加算割合

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

(その他)

第5条 この規則により難い事情がある場合、又はこの規則に定めのない事項がある場合には、市長が別段の定めをするものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月28日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにこの規則に相当する合併関係市町(合併前の八幡浜市又は保内町をいう。以下同じ。)の規程(以下「合併前の規程」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規程による。

(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において合併関係市町の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 八幡浜市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第23号)第1条の規定による改正前の八幡浜市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第27号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 八幡浜市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 八幡浜市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(平成17年11月30日規則第171号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 職員の給料の切替え及びこれに伴う措置等については、八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第239号)の適用を受ける職員の例による。

(雑則)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において、八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成17年規則第37号。以下「職員給与規則」という。)の別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において、職員給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 旧級が職員給与規則別表第1の給料表の3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 市長の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

5 八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第2号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第2項の規定は、職員について準用する。この場合において、「八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)」とあるのは「八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第4号)」と、「職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)」とあるのは「職務の級を定められた職員」と読み替えるものとする。

(給料に関するその他の経過措置)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、職員の給料の切替え及びこれに伴う措置等については、八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

(昇給等に関するその他の経過措置)

7 平成18年改正規則附則第4項及び第6項から第10項までの規定は、職員について準用する。

(雑則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

単労職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

附則別表第2 号給の切替表

単労職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

2

3月未満

1

21

5

1

9

1

3月以上6月未満

2

22

6

2

10

1

6月以上9月未満

3

23

7

3

11

1

9月以上12月未満

4

24

8

4

12

1

12月以上

5

25

9

5

13

1

3

3月未満

5

25

9

5

13

1

3月以上6月未満

6

26

10

6

14

2

6月以上9月未満

7

27

11

7

15

3

9月以上12月未満

8

28

12

8

16

4

12月以上

9

29

13

9

17

5

4

3月未満

9

29

13

9

17

5

3月以上6月未満

10

30

14

10

18

6

6月以上9月未満

11

31

15

11

19

7

9月以上12月未満

12

32

16

12

20

8

12月以上

13

33

17

13

21

9

5

3月未満

13

33

17

13

21

9

3月以上6月未満

14

34

18

14

22

10

6月以上9月未満

15

35

19

15

23

11

9月以上12月未満

16

36

20

16

24

12

12月以上

17

37

21

17

25

13

6

3月未満

17

37

21

17

25

13

3月以上6月未満

18

38

22

18

26

14

6月以上9月未満

19

39

23

19

27

15

9月以上12月未満

20

40

24

20

28

16

12月以上

21

41

25

21

29

17

7

3月未満

21

41

25

21

29

17

3月以上6月未満

22

42

26

22

30

18

6月以上9月未満

23

43

27

23

31

19

9月以上12月未満

24

44

28

24

32

20

12月以上

25

45

29

25

33

21

8

3月未満

25

45

29

25

33

21

3月以上6月未満

26

46

30

26

34

22

6月以上9月未満

27

47

31

27

35

23

9月以上12月未満

28

48

32

28

36

24

12月以上

29

49

33

29

37

25

9

3月未満

29

49

33

29

37

25

3月以上6月未満

29

50

34

30

38

26

6月以上9月未満

30

51

35

31

39

27

9月以上12月未満

30

52

36

32

40

28

12月以上

31

53

37

33

41

29

10

3月未満

31

53

37

33

41

29

3月以上6月未満

31

54

38

34

42

30

6月以上9月未満

32

55

39

35

43

31

9月以上12月未満

32

56

40

36

44

32

12月以上

33

57

41

37

45

33

11

3月未満

33

57

41

37

45

33

3月以上6月未満

33

58

42

38

46

34

6月以上9月未満

33

59

43

39

47

35

9月以上12月未満

34

60

44

40

48

36

12月以上

34

61

45

41

49

37

12

3月未満

34

61

45

41

49

37

3月以上6月未満

34

62

46

42

50

38

6月以上9月未満

35

63

47

43

51

39

9月以上12月未満

35

64

48

44

52

40

12月以上

35

65

49

45

53

41

13

3月未満

35

65

49

45

53

41

3月以上6月未満

36

66

50

46

54

42

6月以上9月未満

36

67

51

47

55

43

9月以上12月未満

36

68

52

48

56

44

12月以上

37

69

53

49

57

45

14

3月未満

37

69

53

49

57

45

3月以上6月未満

37

70

54

49

58

46

6月以上9月未満

37

71

55

50

59

47

9月以上12月未満

37

72

56

50

60

48

12月以上

38

73

57

51

61

49

15

3月未満

38

73

57

51

61

49

3月以上6月未満

38

74

58

51

62

50

6月以上9月未満

38

75

59

52

63

51

9月以上12月未満

38

76

60

52

64

52

12月以上

39

77

61

53

65

53

16

3月未満

39

77

61

53

65

53

3月以上6月未満

39

78

62

54

66

54

6月以上9月未満

39

79

63

55

67

55

9月以上12月未満

39

80

64

56

68

56

12月以上

40

81

65

57

69

57

17

3月未満

40

81

65

57

69

57

3月以上6月未満

40

82

66

57

70

58

6月以上9月未満

40

83

67

58

71

59

9月以上12月未満

40

84

68

58

72

60

12月以上

41

85

69

59

73

61

18

3月未満

41

85

69

59

73

61

3月以上6月未満

41

86

70

59

74

62

6月以上9月未満

41

87

71

60

75

63

9月以上12月未満

41

88

72

60

76

64

12月以上

42

89

73

61

77

65

19

3月未満

42

89

73

61

77

65

3月以上6月未満

42

90

74

61

78

66

6月以上9月未満

42

91

75

61

79

67

9月以上12月未満

42

92

76

62

80

68

12月以上

43

93

77

62

81

69

20

3月未満

43

93

77

62

81

69

3月以上6月未満

43

93

78

62

82

70

6月以上9月未満

43

93

79

63

83

71

9月以上12月未満

43

93

80

63

84

72

12月以上

44

93

81

63

85

73

21

3月未満

 

94

81

63

85

73

3月以上6月未満

 

94

82

64

86

74

6月以上9月未満

 

94

83

64

87

75

9月以上12月未満

 

94

84

64

88

76

12月以上

 

94

85

65

89

77

22

3月未満

 

95

85

65

89

77

3月以上6月未満

 

95

86

65

90

78

6月以上9月未満

 

95

87

66

91

79

9月以上12月未満

 

95

88

66

92

80

12月以上

 

95

89

67

93

81

23

3月未満

 

96

89

67

93

81

3月以上6月未満

 

96

90

67

94

82

6月以上9月未満

 

96

91

68

95

83

9月以上12月未満

 

96

92

68

96

84

12月以上

 

96

93

69

97

85

24

3月未満

 

97

93

69

97

85

3月以上6月未満

 

97

94

70

98

86

6月以上9月未満

 

97

95

71

99

87

9月以上12月未満

 

97

96

72

100

88

12月以上

 

97

97

73

101

89

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

33

3月未満

 

 

126

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

126

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

126

 

 

 

12月以上

 

 

126

 

 

 

34

3月未満

 

 

127

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

127

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

127

 

 

 

12月以上

 

 

127

 

 

 

附則別表第3

職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

(平成20年3月26日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則別表第1及び別表第3の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当における八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第30号。以下「平成21年改正条例」という。)附則第2項の規定の適用については、同項第1号中「職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの」とあるのは「職員であって給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの」とし、表を次の表とする。

給料表

職務の級

号給

単労職給料表

1級

1号給から72号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から8号給まで

(平成18年4月1日の給料の切替えにおける経過措置)

3 八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第4号)改正附則第6項の規定により平成21年改正条例第3条の規定による改正後の八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第7項の規定の例による場合において、同項中「同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者」とあるのは、「その職務の級及び号給が八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成21年規則第33号)改正附則第2項に規定する表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の者」とする。

(雑則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年11月30日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当における八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第31号。以下「平成22年改正条例」という。)附則第2項の規定の適用については、同項第1号中「職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの」とあるのは「職員であって給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの」とし、表を次の表とする。

給料表

職務の級

号給

単労職給料表

1級

1号給から109号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から48号給まで

(平成18年4月1日の給料の切替えにおける経過措置)

3 八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第4号)改正附則第6項の規定により平成22年改正条例第3条の規定による改正後の八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第7項の規定の例による場合において、同項中「同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者」とあるのは、「その職務の級及び号給が八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年規則第39号)改正附則第2項に規定する表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の者」とする。

(雑則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成23年11月30日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当における八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第35号。以下「平成23年改正条例」という。)附則第2項の規定の適用については、同項第1号中「職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)」とあるのは「職員であって給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第4号)附則第6項の規定により改正後の八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)」とし、表を次の表とする。

給料表

職務の級

号給

単労職給料表

1級

1号給から109号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

(平成18年4月1日の給料の切替えにおける経過措置)

3 八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第4号)附則第6項の規定により平成23年改正条例第2条の規定による改正後の八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第7項の規定の例による場合において、同項第1号中「平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員」とあるのは、「その職務の級及び号給が八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成23年規則第39号)附則第2項に規定する表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の職員」とする。

(雑則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成25年3月30日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給料の切替え及びこれに伴う措置等については、八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第5号)附則第4項から第7項までの規定の例による。

(雑則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月31日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第5号。以下「平成27年改正条例」という)附則第5項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料を含む)の内払とみなす。

(雑則)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月22日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第37号)の適用を受ける職員の例による。

(平成29年12月25日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第34号)の適用を受ける職員の例による。

(平成30年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第44号)の適用を受ける職員の例による。

(令和元年12月23日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第58号)の適用を受ける職員の例による。

(令和4年12月23日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第22号)第1条の規定の適用を受ける職員の例による。

(令和5年3月24日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第11条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下この条において「単労給与規則」という。)第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単労給与規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、令和4年改正条例附則第13条の規定により適用する八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第34号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年12月22日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年条例第24号)第1条の規定の適用を受ける職員の例による。

別表第1

給料表

(単位:円)

区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の給料月額

1

148,500

193,600

240,900

271,600

2

149,200

195,400

242,400

273,200

3

149,900

197,200

243,800

274,700

4

150,600

199,000

245,200

276,300

5

151,300

200,800

246,400

277,800

6

152,100

202,600

248,000

279,500

7

152,900

204,400

249,500

281,300

8

153,700

206,200

250,900

283,100

9

154,500

208,000

252,000

284,800

10

155,400

209,700

253,400

286,700

11

156,300

211,400

254,900

288,500

12

157,200

212,900

256,200

290,300

13

158,100

214,400

257,500

292,100

14

159,100

216,200

258,700

293,700

15

160,100

217,900

259,900

295,100

16

161,100

219,600

261,100

296,500

17

162,100

221,100

262,300

298,000

18

163,200

222,600

263,600

300,000

19

164,400

224,100

264,900

302,000

20

165,500

225,600

266,200

303,800

21

166,600

226,800

267,600

305,500

22

167,700

228,200

269,100

307,400

23

168,800

229,600

270,700

309,300

24

169,900

231,000

272,200

311,100

25

170,900

232,400

273,800

312,800

26

172,300

234,000

275,500

314,800

27

173,600

235,500

277,100

316,800

28

174,900

236,900

278,700

318,700

29

176,100

238,100

280,300

320,400

30

177,600

239,700

281,800

322,400

31

179,100

241,200

283,300

324,400

32

180,700

242,600

284,800

326,400

33

181,800

243,600

285,900

327,600

34

183,200

245,100

287,500

329,600

35

184,600

246,400

289,000

331,500

36

186,000

247,600

290,500

333,500

37

187,300

248,700

291,900

335,400

38

189,600

249,700

293,500

337,300

39

191,800

250,600

295,100

339,200

40

194,000

251,500

296,700

341,100

41

196,200

252,400

298,200

342,900

42

197,900

253,300

299,800

344,800

43

199,400

254,100

301,300

346,600

44

200,900

254,900

302,800

348,400

45

202,400

255,600

304,400

349,900

46

203,800

256,700

306,000

351,300

47

205,200

257,900

307,600

352,700

48

206,600

259,000

309,100

354,200

49

208,000

260,200

310,000

355,700

50

209,300

261,400

311,500

356,500

51

210,600

262,500

313,000

357,500

52

211,900

263,600

314,600

358,500

53

213,200

264,700

316,200

359,400

54

214,400

265,800

317,800

360,500

55

215,600

266,900

319,300

361,400

56

216,700

267,900

320,800

362,400

57

217,800

268,900

322,200

363,300

58

218,900

269,900

323,400

364,000

59

219,900

270,900

324,500

364,700

60

220,900

271,800

325,600

365,300

61

221,800

272,700

326,300

365,700

62

222,700

273,600

327,200

366,300

63

223,600

274,500

328,000

367,000

64

224,500

275,400

328,800

367,700

65

225,400

276,300

329,600

368,000

66

226,300

277,200

330,000

368,700

67

227,200

278,100

330,600

369,400

68

228,100

279,000

331,300

370,000

69

228,900

280,000

332,100

370,300

70

229,800

281,000

332,800

370,900

71

230,700

281,900

333,500

371,600

72

231,500

282,800

334,100

372,200

73

231,800

283,300

334,600

372,500

74

232,600

284,000

335,200

373,100

75

233,300

284,700

335,700

373,800

76

233,900

285,600

336,300

374,400

77

234,500

286,600

336,600

374,800

78

235,200

287,400

337,100

375,300

79

235,800

288,200

337,500

375,900

80

236,300

289,000

337,900

376,400

81

236,800

289,700

338,300

376,900

82

237,300

290,200

338,800

377,500

83

237,800

290,600

339,300

378,000

84

238,400

291,000

339,800

378,300

85

238,900

291,200

340,100

378,700

86

239,400

291,500

340,500

379,200

87

239,900

291,700

341,000

379,600

88

240,400

292,000

341,400

380,000

89

240,900

292,200

341,700

380,400

90

241,400

292,400

342,100

380,900

91

241,800

292,700

342,600

381,300

92

242,300

292,900

343,000

381,700

93

242,800

293,200

343,200

382,000

94

243,300

293,500

343,600


95

243,800

293,800

344,100


96

244,300

294,100

344,500


97

244,700

294,400

344,700


98

245,200

294,800

345,100


99

245,600

295,100

345,500


100

246,000

295,500

345,800


101

246,400

295,700

346,100


102

246,800

295,900

346,500


103

247,200

296,200

346,900


104

247,600

296,600

347,300


105

248,000

296,800

347,800


106

248,500

297,100

348,200


107

248,800

297,500

348,600


108

249,100

297,900

349,000


109

249,400

298,100

349,500


110


298,400

349,900


111


298,800

350,200


112


299,100

350,500


113


299,300

351,000


114


299,600



115


300,000



116


300,300



117


300,500



118


300,900



119


301,300



120


301,600



121


301,800



122


302,000



123


302,300



124


302,700



125


302,900



126


303,100



127


303,400



128


303,700



129


304,100



130


304,300



131


304,600



132


304,900



133


305,200



定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額


188,700

216,200

256,200

275,600

備考 この表は、八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第16条に規定する者以外の者に適用する。

別表第2

等級別基準職務表

職務の級

職務分類

1級

作業員、給食調理員

2級

作業主査、給食調理主査

3級

作業主任

相当の経験又は技能を必要とする作業主査、給食調理主査

4級

作業長

相当の経験又は技能を必要とする作業主任

作業専門員、給食調理専門員

別表第3

単労職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

1

2

19

1

1

3

20

1

1

4

21

1

1

5

22

1

1

6

23

1

1

7

24

1

1

8

25

1

1

9

26

1

2

10

27

1

3

11

28

1

4

12

29

1

5

13

30

1

6

14

31

1

7

15

32

1

8

16

33

1

9

17

34

1

10

18

35

1

11

19

36

1

12

20

37

1

13

21

38

1

14

22

39

1

15

23

40

1

16

24

41

2

17

25

42

3

18

26

43

4

19

27

44

5

20

28

45

6

21

29

46

7

22

30

47

8

23

31

48

9

24

32

49

9

25

33

50

10

26

34

51

11

27

35

52

12

28

36

53

13

29

37

54

14

30

38

55

15

31

39

56

16

32

40

57

17

33

41

58

18

34

42

59

19

35

43

60

20

36

44

61

21

37

45

62

22

37

45

63

23

38

45

64

24

38

46

65

25

39

46

66

26

39

46

67

27

40

47

68

28

40

47

69

29

41

47

70

29

42

48

71

30

43

48

72

30

44

48

73

31

45

49

74

31

45

49

75

32

46

49

76

32

46

50

77

33

47

50

78

33

47

50

79

34

48

51

80

34

48

51

81

35

49

51

82

35

49

52

83

36

49

52

84

36

49

52

85

37

49

53

86

37

50

53

87

37

50

53

88

38

50

53

89

38

50

54

90

38

50

54

91

39

51

54

92

39

51

54

93

39

51

55

94

40

51

55

95

40

51

55

96

40

52

55

97

41

52

55

98

41

52

55

99

41

52

55

100

42

52

56

101

42

53

56

102

42

53

56

103

43

53

56

104

43

53

56

105

43

53

56

106

44

54

56

107

44

54

57

108

44

54

57

109

45

54

57

110


54

57

111


55

57

112


55

57

113


55

57

114


55


115


55


116


56


117


56


118


56


119


56


120


56


121


56


122


56


123


56


124


56


125


57


126


57


127


57


128


57


129


57


130


57


131


57


132


57


133


57


別表第4

単労職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

40

25

17

2

41

26

18

3

42

27

19

4

43

28

20

5

44

29

21

6

45

30

22

7

46

31

23

8

47

32

24

9

49

33

25

10

49

34

26

11

49

35

27

12

50

36

28

13

51

37

29

14

52

38

30

15

54

39

31

16

55

40

32

17

57

41

33

18

58

42

34

19

59

43

35

20

60

44

36

21

61

45

37

22

62

46

38

23

63

47

39

24

64

48

40

25

65

49

41

26

66

50

42

27

67

51

43

28

68

52

44

29

70

53

45

30

72

54

46

31

74

55

47

32

76

56

48

33

78

57

49

34

80

58

50

35

82

59

51

36

84

60

52

37

87

62

53

38

90

64

54

39

93

66

55

40

96

68

56

41

99

69

57

42

102

70

58

43

105

71

59

44

108

72

60

45

109

74

63

46

109

76

66

47

109

78

69

48

109

80

72

49

109

85

75

50

109

90

78

51

109

95

81

52

109

100

84

53

109

105

88

54

109

110

92

55

109

115

99

56

109

124

106

57

109

133

113

58

109

133

113

59

109

133

113

60

109

133

113

61

109

133

113

62

109

133

113

63

109

133

113

64

109

133

113

65

109

133

113

66

109

133

113

67

109

133

113

68

109

133

113

69

109

133

113

70

109

133

113

71

109

133

113

72

109

133

113

73

109

133

113

74

109

133

113

75

109

133

113

76

109

133

113

77

109

133

113

78

109

133

113

79

109

133

113

80

109

133

113

81

109

133

113

82

109

133

113

83

109

133

113

84

109

133

113

85

109

133

113

86

109

133

113

87

109

133

113

88

109

133

113

89

109

133

113

90

109

133

113

91

109

133

113

92

109

133

113

93

109

133

113

94

109

133


95

109

133


96

109

133


97

109

133


98

109

133


99

109

133


100

109

133


101

109

133


102

109

133


103

109

133


104

109

133


105

109

133


106

109

133


107

109

133


108

109

133


109

109

133


110

109

133


111

109

133


112

109

133


113

109

133


114

109



115

109



116

109



117

109



118

109



119

109



120

109



121

109



122

109



123

109



124

109



125

109



126

109



127

109



128

109



129

109



130

109



131

109



132

109



133

109



八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

平成17年3月28日 規則第37号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月28日 規則第37号
平成17年11月30日 規則第171号
平成18年3月27日 規則第4号
平成20年3月26日 規則第9号
平成21年11月30日 規則第33号
平成22年11月30日 規則第39号
平成23年11月30日 規則第39号
平成25年3月30日 規則第5号
平成26年12月25日 規則第25号
平成27年3月27日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第23号
平成28年12月22日 規則第42号
平成29年12月25日 規則第35号
平成30年3月30日 規則第12号
平成30年12月21日 規則第34号
令和元年12月23日 規則第15号
令和4年12月23日 規則第43号
令和5年3月24日 規則第13号
令和5年12月22日 規則第31号