○八幡浜市有給吏員恩給条例
平成17年3月28日
条例第51号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 有給吏員(第11条―第29条)
第3章 遺族(第30条―第41条)
第4章 補則(第42条)
附則
第1章 総則
(恩給受給権)
第1条 本市有給吏員及びその遺族は、この条例の定めるところにより、恩給を受ける権利を有する。
(恩給の種類等)
第2条 この条例で恩給とは、退隠料、退職給与金、遺族扶助料、一時扶助料及び死亡給与金をいう。
2 退隠料及び遺族扶助料は、年金とし、退職給与金、一時扶助料及び死亡給与金は、一時金とする。
第3条 年金である恩給の額については、恩給法(大正12年法律第48号)による年金である恩給の額の改定の措置に準じて速やかに改定の措置を講ずるものとする。
(支給期間)
第4条 年金として支給する恩給は、支給すべき事由の生じた月の翌月から権利が消滅した日の属する月までの間支給する。
(端数計算)
第5条 恩給の額に1円未満の端数が生じたときは、これを1円として計算する。
(消滅時効)
第6条 恩給を受ける権利は、支給すべき事由の生じた日から7年間請求しないときは、時効により消滅する。
2 退隠料を受ける権利を有する者が、退職後1年以内に再就職したときは、前項の期間は、再就職に係る退職の日から進行する。
(権利の消滅)
第7条 年金である恩給を受ける権利を有する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その権利は消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 死刑又は無期若しくは3年を超える懲役若しくは禁錮の刑に処せられたとき。
(3) 国籍を失ったとき。
2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁錮以上の刑に処せられたときは、前項の年金である恩給を受ける権利を失う。ただし、その在職が年金である恩給を受けた後であるときは、その再就職によって生じた権利のみを失う。
(未支払金の支給)
第8条 恩給権者が死亡した場合で、その者に係る未支払金があるときは、これをその遺族に支給し、遺族がない場合は、相続人に支給する。
(譲渡等の禁止)
第9条 恩給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、国民金融公庫の担保に供する場合は、この限りでない。
(裁定)
第10条 恩給を受ける権利は、市長がこれを裁定する。
第2章 有給吏員
(有給吏員)
第11条 この条例で有給吏員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市長、助役、収入役、副収入役及び固定資産評価員
(2) 市長の事務部局の吏員
(3) 議会の事務部局の事務局長及び書記
(4) 教育委員会の教育長及び教育委員会事務部局の吏員
(5) 選挙管理委員会の事務部局の書記長及び書記
(6) 農業委員会の事務部局の書記及び技手
(7) 常勤の監査委員及び監査委員の事務を補助する書記
(8) 消防吏員、上水道部局の吏員及び市立八幡浜総合病院の職員(医員、看護婦及び事務員を除く。)
(掛金)
第12条 有給吏員は、毎月給料月額の100分の2に相当する金額を掛金として納付しなければならない。
(在職年の計算)
第13条 有給吏員の在職年は、就職した日の属する月から退職又は死亡した日の属する月までとする。
2 退職した後再就職したときは、その在職年月数は、これを合算する。ただし、退職給与金又は死亡給与金の基礎となる在職年については、前に退職給与金の基礎となった在職年その他の前在職年の年月数は、これを合算しない。
3 退職した月に再就職したときは、再就職後の在職年は、再就職の月の翌月から計算する。
第14条 有給吏員が2以上の職を有するときは、その重複する在職年についてはいずれかの職の在職年とする。
第15条 任期のある有給吏員は、任期満了後30日以内に、その他の吏員は、退職の月又はその翌月に再就職したときは、これを勤続とみなす。
第16条 次に掲げる年月数は、在職年から除算する。
(1) 退隠料を受ける権利が消滅した場合においては、その退隠料の基礎となった在職年
(2) 第19条の規定により有給吏員が恩給を受ける資格を失った在職年
(3) 有給吏員が退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁錮以上の刑に処せられたときは、その犯罪のとき以後の在職年
(俸給年額)
第17条 この条例で俸給年額とは、俸給月額の12倍に相当する金額をいう。
第18条 有給吏員が2以上の職を有し、それぞれ俸給が支給されている場合には、その合計額をもって、俸給額とみなし、恩給額計算の基礎とする。
(資格の喪失)
第19条 有給吏員が次の各号のいずれかに該当するときは、そのときに引き続いた在職期間に係る恩給を受ける資格を失う。
(1) 懲戒免職の処分を受けたとき。
(2) 在職中禁錮以上の刑に処せられたとき。
(恩給の不支給)
第20条 有給吏員が2以上の職を有するときは、そのすべての職を辞したときでなければ、恩給は支給しない。
(退隠料)
第21条 有給吏員が在職年17年以上で失格原因なく退職したときは、その者に退隠料を支給する。
2 前項の退隠料の年額は、次に定めるところによる。
(1) 在職年17年以上18年未満に対し、退職当時の俸給年額の150分の50に相当する額とし、17年以上1年増すごとにその1年に対し、退職当時の俸給年額の150分の1に相当する額を加えた額とする。
(2) 在職年が40年を超える者に支給すべき退隠料の額は、在職年を40年として計算する。
第22条 有給吏員が自己の重大な過失によらず公務のため負傷し、又は疾病にかかり、重度の心身障害者となり失格原因なく退職したときは、その在職年にかかわらず退隠料を支給する。
2 前項の退隠料の年額は、在職年17年以上の者に対しては、在職年17年の者に支給する額とする。ただし、在職5年以下のときは、その退隠料年額の10分の3以内を減額することがある。
3 前項の退隠料年額の増減は、市長が定める。
第23条 退職給与金を受けた後、その退職給与金の基礎となった在職年数1年を2箇月に換算した月数内に再就職した者に退隠料を支給するときは、当該換算月数と退職の翌月より再就職の月までの月数との差月数に退職給与金算出の基礎となった俸給月額の2分の1に15分の1を乗じて得た額を乗じた額を、退隠料から控除した額をその退隠料の年額とする。ただし、月数の差1箇月につき退職給与金算出の基礎となった俸給月額の2分の1の割合で計算した金額を市長が定める時期に返還したときは、この限りでない。
(1) 再就職後在職1年以上で退職したとき。
(2) 再就職後公務により負傷し、又は疾病にかかり、重度の心身障害者となり退職したとき。
第25条 前条の規定により退隠料を改定するときは、前後の在職年を合算し、その年額を定める。
第26条 前2号の規定により退隠料を改定する場合、その年額が従前の退隠料の年額より少ないときは、従前の退隠料の年額をもって改定した退隠料の年額とする。
(1) 再就職したときは、再就職の月の翌月から退職の月まで退隠料の支給を停止する。
(2) 3年以下の懲役又は禁錮に処せられたときは、その月の翌月から刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなる月まで退隠料の支給を停止する。ただし、刑は、執行猶予の言渡しを受けたときは、退隠料の支給を停止しないが、その言渡しを取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる月までその支給を停止する。
(退隠料の多額所得停止)
第28条 退隠料は、退隠料年額が170万円以上であってこれを受ける者の前年における退隠料外の所得の年額が700万円を超えるときは、次の区分により退隠料年額の一部を停止する。ただし、退隠料の支給年額が170万円を下らない範囲内において、その停止年額は、退隠料年額の5割を超えることはない。
(1) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が1,040万円以下であるときは、870万円を超える金額の100分の35の金額に相当する金額
(2) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が1,040万円を超え1,210万円以下であるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の100分の35の金額及び1,040万円を超える金額の100分の40の金額の合計額に相当する金額
(3) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が1,210万円を超え1,380万円以下であるときは870万円を超え1,040万円以下の金額の100分の35の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の100分の40の金額及び1,210万円を超える金額の100分の45の金額の合計額に相当する金額
(4) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が1,380万円を超えるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の100分の35の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の100分の40の金額、1,210万円を超え1,380万円以下の金額の100分の45の金額及び1,380万円以下を超える金額の100分の50の金額の合計額に相当する金額
2 前項の退隠料外の所得の計算については、所得税法(昭和40年法律第33号)の課税総所得金額の計算に関する規定を準用する。
3 第1項の退隠料外の所得は、毎年税務署長の調査により市長が決定する。
(退職給与金)
第29条 有給吏員が在職年3年以上17年未満で失格原因なく退職した場合で、退隠料を受ける資格を有しないときは、その者に退枚給与金を支給する。
2 前項の退職給与金の金額は、退職当時の俸給月額に相当する金額に在職年の年数を乗じて得た額とする。
第3章 遺族
(遺族)
第30条 この条例で遺族とは、有給吏員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹であって有給吏員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたものをいう。
2 有給吏員の死亡当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、有給吏員の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた子とみなす。
(遺族扶助料の順位)
第31条 有給吏員が、次の各号のいずれかに該当するときは、その遺族には、配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順により遺族扶助料を支給する。
(1) 在職中に死亡し、その者に退隠料を支給すべきとき。
(2) 退隠料を支給されている者が死亡したとき。
2 父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
(成年の子の遺族扶助料資格等)
第32条 成年の子は、重度障害の状態で生活資料を得るみちのないときに限り、これに遺族扶助料を支給する。
2 有給吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にした者で、有給吏員の死亡後戸籍の届出が受理され、その届出により有給吏員の祖父母、父母、配偶者又は子となったときに支給する遺族扶助料は、当該戸籍の届出の受理の日から支給する。
3 前項に規定する者に支給する一時扶助料は、有給吏員の死亡の時において、他にその一時扶助料を受ける権利を有する者がないときに限り支給する。
(遺族扶助料の年額)
第33条 遺族扶助料の年額は、次に規定するところによる。
(1) 有給吏員が公務による負傷又は疾病のため死亡したときは、これに支給すべき退隠料の年額の10分の8に相当する額
(2) 前号以外のときは、退隠料の年額の10分の5に相当する額
(遺族扶助料の失格原因)
第34条 有給吏員の死亡後、遺族が次の各号のいずれかに該当するときは、遺族扶助料を受ける資格を失う。
(1) 子が婚姻したとき、遺族以外の者の養子となったとき、又は養子縁組によって子であった遺族が離縁したとき。
(2) 父母又は祖父母が婚姻し、その氏を改めたとき。
(遺族扶助料の停止)
第35条 遺族扶助料の支給を受けている者が、3年以下の懲役又は禁錮に処せられたときは、その月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けなくなる月までその支給を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、遺族扶助料の支給を停止しないが、その言渡しを取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる月までその支給を停止する。
2 前項の規定は、禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行中又はその執行前にある者に対し遺族扶助料を支給すべき事由が生じた場合について準用する。
第36条 遺族扶助料の支給を受けるべき者が、1年以上生死又は所在が不明であるときは、次順位者の申請により、市長は、生死又は所在の不明中遺族扶助料の支給を停止することができる。
第37条 夫に支給する遺族扶助料は、その者が60歳に満ちる月までこれを停止する。ただし、重度の障害の状態で生活資料を得るみちのない者又は有給吏員の死亡の当時から重度障害の状態である者については、これらの事情の継続する間は、この限りでない。
(停止期間中の転給)
第38条 前3条の遺族扶助料停止の事由がある場合においては、停止期間中遺族扶助料は、同順位者があるときは、当該同順位者に、同順位がなく次順位者があるときは、当該次順位者に転給する。
(遺族扶助料権の喪失原因)
第39条 遺族が次の各号のいずれかに該当したときは、遺族扶助料を受ける権利を失う。
(1) 配偶者が婚姻したとき、又は遺族以外の者の養子となったとき。
(2) 子が婚姻したとき、若しくは遺族以外の者の養子となったとき、又は子が有給吏員の養子である場合において離縁したとき。
(3) 父母又は祖父母が婚姻により、その氏を改めたとき。
(4) 成年の子につき、第32条に規定する事情がなくなったとき。
(兄弟姉妹の一時扶助料)
第40条 有給吏員が第31条第1項各号のいずれかに該当し、兄弟姉妹以外に遺族扶肋料を受ける者がないときは、その者の兄弟姉妹が未成年者であるとき、又は重度の心身障害者でほかに生活資料を得るみちがなく、かつ、これを扶養する者がないときに限り一時扶助料を支給する。
2 前項の一時扶助料の金額は、兄弟姉妹の人員にかかわらず遺族扶助料年額の1年分から5年分に相当する金額とし、市長が裁定する。
(死亡給与金)
第41条 有給吏員が在職中に死亡したときは、その遺族に死亡給与金を支給する。
2 前項の死亡給与金の金額は、有給吏員の死亡当時の俸給月額の3月分に相当する金額とする。
この場合において、有給吏員の在職年3年収上で遺族が第31条の規定により遺族扶助料を受給する資格がないときは、有給吏員死亡当時の俸給月額に相当する金額にその者の在職年数を乗じた金額を加算する。
第4章 補則
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。