○八幡浜市競争参加資格審査会規程

平成17年3月28日

規程第15号

(設置)

第1条 公共工事(市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)並びに建設工事に関する調査、測量及び設計業務をいう。以下同じ。)及び製造の請負等(市が発注する製造の請負、物件の買入れ等をいう。以下同じ。)の入札及び契約の公正を期するため、八幡浜市競争参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(職務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査を行う。

(1) 公共工事の一般競争入札に係る入札参加資格の設定及び確認

(2) 1件の設計金額が3,000万円以上の公共工事の指名競争入札又は随意契約に係る業者の選定

(3) 1件の予定価格が500万円以上の製造の請負等の指名競争入札又は随意契約に係る業者の選定

(4) 工事の施工又は業務に関し不正又は不当な行為のあった業者の指名停止

(5) 市長が特に必要と認めた事項

(組織)

第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。

3 委員が会議に参加できないときは、当該委員があらかじめ指定した者が、その職務を代行する。

4 委員長が必要と認めるときは、会議を開催しないで、議事を決定することができる。

5 審査会は、技術的適正等を判断するために必要と認めるときは、第2条各号に掲げる事項に関し学識経験者の意見を聴くことができる。

(意見の聴取)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、契約担当課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年3月30日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月23日規程第2号)

この規程は、平成21年4月24日から施行する。

(平成21年10月15日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規程第5号)

この規程は、八幡浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成29年条例第19号)の施行の日から施行する。

[八幡浜市事務分掌条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(平成29年規則第28号)により、平成29年7月1日施行]

(令和元年7月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

委員長

副市長

委員

総務企画部長

市民福祉部長

産業建設部長

八幡浜市競争参加資格審査会規程

平成17年3月28日 規程第15号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 規程第15号
平成18年3月30日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第3号
平成21年4月23日 規程第2号
平成21年10月15日 規程第4号
平成23年3月31日 規程第3号
平成29年6月30日 規程第5号
令和元年7月1日 規程第1号