○船員法に係る証明に関する条例

平成17年3月28日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、船員法(昭和22年法律第100号)第19条により提出された航行に関する報告書の証明を行うため必要な事項を定めるものとする。

(航行報告書の証明)

第2条 市長は、船長又は船舶所有者から船員法第19条の規定により提出された航行に関する報告書の写しに証明を行うことができる。

2 前項に規定する証明を求めようとする船長又は船舶所有者は、市長に航海日誌を提示し、申請書を提出しなければならない。

(手数料)

第3条 この条例により証明の申請をする者は、1通につき2,600円の手数料を納付しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の船員法に係る証明に関する条例(昭和59年八幡浜市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

船員法に係る証明に関する条例

平成17年3月28日 条例第61号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月28日 条例第61号