○八幡浜市契約規則

平成17年3月28日

規則第45号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条―第18条)

第3章 指名競争入札(第19条―第23条)

第4章 随意契約(第24条―第28条)

第5章 契約の締結(第29条―第38条の2)

第6章 契約の履行(第39条―第70条)

第7章 紛争等の処理(第71条・第72条)

第8章 雑則(第73条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、八幡浜市が行う契約に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札参加者資格)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとするものの申請をまってその者が、当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 前項の規定により、資格を審査したときは、資格を有すると認めた者または、資格がないと認めた者に、それぞれ必要な通知をし、資格を有する者の名簿を作成するものとする。

3 令第167条の5の規定により資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに第1項に規定する申請の時期及び方法等について、掲示場における掲示、その他必要により広報又は新聞に掲載して公示しなければならない。

4 第1項に規定するもののほか、一般競争入札に参加するための必要な資格は、市長が別に定めるものとする。

(一般競争入札の公告)

第3条 一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して次に掲げる期間をおき、前条第3項の規定に準じて公告しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 予定価格が500万円未満のものについては1日以上

(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満のものについては10日以上

(3) 予定価格が5,000万円以上のものについては15日以上

2 前項の公告が建設工事に係るものであるときは、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の規定によるものとする。

(公告事項)

第4条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項に関する事項及びこれを示す場所

(3) 入札の日時及び場所

(4) 入札参加者の資格に関する事項

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(入札の執行延期等)

第5条 天災、その他やむを得ない理由により、又は入札に関し不正の行為が認められる等明らかに競争の実効がないと認められるときは、入札の執行を延期又は中止若しくは取り消すことができる。この場合において、入札者が損失を受けても市は賠償の責めを負わない。

(入札の無効)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、その入札を無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

(2) この規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。

(3) 入札者又は代理人が2通以上の入札をしたとき。

(4) 入札者が連合して入札したとき。

(5) 入札に関して不正行為のあったとき。

(6) 入札書記載金額、氏名、印形等が認知し難いとき。

(7) 特に指定した事項に違反したとき。

(入札の方法)

第7条 入札者は、所定の入札書を作成して封印の上、氏名又は名称及び入札書であることを表記して提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは入札書を書留郵便によって提出することができる。

2 入札は1人1通とし、入札者又は入札者の代理人は、他の入札者の代理人となることができない。

3 入札者の代理人が入札に参加するときは、委任状を提出しなければならない。

(入札書記載事項の訂正)

第8条 入札書の記載事項について訂正又は加入したときは、その個所に押印しなければならない。ただし、金額の訂正は認めない。

(入札保証金の額)

第9条 入札に参加しようとする者は、入札金高の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第10条 入札保証金は、次に掲げる担保の提供をもって代用することができる。この場合において、他人の名義のものであるときは、その名義人の担保に供する承諾書を、記名式有価証券であるときは、名義変更委任状を添付しなければならない。

(1) 国債又は地方債

(2) 政府の保証する債券

(3) 郵便為替若しくは定期又は通知預金証書

(4) 銀行その他市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認める債券

2 前項第3号の定期又は通知預金証書には、質権設定承諾書を添付させなければならない。

3 第1項に規定する担保の評価については、同項第1号から第4号までに掲げるものにあってはその額面金額により、その他のものについては時価の10分の8をもって換算するものとする。

(入札保証金の納付の減免)

第11条 第9条の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に対する場合において、令第167条の5に規定する資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の納付方法)

第12条 入札保証金又は第10条第1項の規定により入札保証金の納付に代えて提供することができる担保(以下「入札保証金等」という。)は、保証金納付明細書を添え入札書とともに提出しなければならない。ただし、郵便為替又は送金小切手の方法をもって納付する場合は、この限りでない。

(入札保証金等の還付)

第13条 入札保証金等は、落札者に対しては契約保証金納付の際、その他にあっては、開札終了後これを還付する。ただし、落札者が指定期限内に契約を締結しないときは、市に帰属するものとする。

(予定価格の作成)

第14条 市長は、入札に付する事項の価格を予定し、その予定価格を封書にして開札の際、これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第15条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし製造、修理、加工、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第16条 令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申込みをした者の価格が、当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。

2 前項の基準に該当することとなったときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるかどうかについて調査した上で、落札者を決定するものとする。

(最低制限価格等)

第17条 令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設けるときは、予定価格の10分の8を下らない価格としなければならない。ただし、予定価格が1,000万円未満の建設工事の入札における最低制限価格は、調査基準価格の算定によるところとする。

2 予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格を持って申込みをした者を落札者とする。

(再度公告入札の公告期間)

第18条 市長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合で、さらに入札に付そうとするときの公告期間は、第3条の規定を準用する。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格等)

第19条 第2条第1項及び第2項の規定は、令第167条の11第2項の規定により資格を定めた場合に準用する。

2 前項の場合において、第2条第1項の資格と同一である等のため、前項において準用する資格について審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、これを行わず、第2条第1項及び第2項の資格の審査及び名簿の作成をもって代えるものとする。

(指名基準)

第20条 契約担当課長は、前条の資格を有する者のうちから、入札に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。

(競争参加者の指名)

第21条 市長は、指名競争に付するときは、第19条第1項の資格を有する者のうちから前条の基準により競争に参加する者を3人以上指名し、その者に次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所

(3) 入札執行の場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(指名競争入札に付する理由の明確化)

第22条 指名競争入札により入札をしようとするときは、これによることができる理由を明らかにしておかなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第23条 第5条から第18条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(随意契約によることのできる予定価格の限度額)

第24条 令第167条の2第1項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の表を超えないものとするとき。

(ア) 工事又は製造の請負

130万円

(イ) 財産の買入れ

80万円

(ウ) 物件の借入れ

40万円

(エ) 財産の売払い

30万円

(オ) 物件の貸付け

30万円

(カ) アからオまでに掲げるもの以外のもの

50万円

(2) 不動産の買入れ又は借入れ、物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下この項において「省令」という。)第12条の2の4で定めるところにより市長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労支援事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第3条第1項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することについて省令第12条の2の4で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から次条に規定する手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として省令第12条の2の4で定めるところにより市長の認定を受けた者から次条に規定する手続により役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として省令第12条の2の4で定めるところにより市長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から次条に規定する手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の惻隠に資することについて省令第12条の2の4で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から次条に規定する手続により受ける契約をするとき。

(4) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として省令第12条の3で定めるところにより市長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から次条に規定する手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として省令第12条の3で定めるところにより市長の認定を受けた者から次条に規定する手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。

(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(8) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(9) 落札者が契約を締結しないとき。

(随意契約における手続の特例)

第24条の2 市長は、前条第3号及び第4号の規定による随意契約により契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の発注見通し

(2) 契約内容及び契約の相手方の決定方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 市長は、前項の契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の締結状況

(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

3 前2項の規定による公表は、閲覧その他の方法により行うものとする。

(不利と認める事項)

第25条 第24条第6号に規定する不利と認めるものは、おおむね次に掲げるものをいう。

(1) 契約締結した後これと関連して追加契約をするとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、契約の性質により競争入札に付することが不利なとき。

(予定価格の決定)

第26条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第15条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額が第24条第1号に定める金額以下又は単価が10万円以下のものについては、予定価格の作成を省略することができる。

(見積りの徴取)

第27条 随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を提出させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴することをもって、これに代えることができる。

(1) 法令によって価格が統制されているとき。

(2) 1件の予定価格が10万円以下のとき。ただし、工事請負契約については、30万円以下とする。

(3) 販売業者、取扱業者等が他にないとき。

(4) 必要がないと市長が認めた場合。

(見積書の省略)

第28条 次に掲げるもののうち、見積書を徴することが著しく不適当と認めるときは、品名、数量及び価格等を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(1) 災害その他急を要するもの

(2) (公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と契約をしようとするもの

(3) 単価契約をしているもの

(4) 官報、公報、法規の追録、新聞その他これに類するもの

第5章 契約の締結

(契約の締結)

第29条 市長は、競争により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、その者に契約締結期間を通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた者は、指定期間内(工事にあっては7日以内)に契約を締結しなければならない。ただし、工事にあっては市長の書面による承諾を得てこの期間を延長することができる。

3 決定者が前項に規定する指定期間内に契約を締結しないときは、その決定を取り消すことができる。

(契約書の記載事項)

第30条 契約書には、おおむね次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的又は内容

(3) 契約金額

(4) 履行期間及び履行場所

(5) 契約保証金

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行遅滞及び債務不履行による遅延利息、違約金その他損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、設計書、仕様書及び図面を添付し、その他については、性質又は目的により必要な図面を添付しなければならない。

(仮契約の締結)

第31条 前条に規定するもののほか、八幡浜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年条例第52号)第2条及び第3条の規定により、議会の議決に付さなければならない契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに契約が成立する旨を相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約を締結するものとする。

(契約書作成の省略)

第32条 第29条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) せり売りに付するとき。

(2) 物件の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(3) 指名競争又は随意契約において、契約金額が第24条第1号に定める金額以下のとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、工事又は製造の請負については、契約金額が50万円未満の契約、その他のもの(財産の買入れ又は売払いを除く。)については、30万円未満の契約及び物品に係る契約については、この限りでない。

3 前2項にかかわらず、単価において契約がなされているもの及び国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と契約するものについては、契約書又は請書の作成を省略することができる。

(契約保証金の額)

第33条 契約を締結しようとする者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。

2 前項の契約保証金は、入札保証金をもってその一部に充てることができる。

(契約保証金に代わる担保)

第34条 前条に規定する契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 第10条第1項各号に掲げるもの

(2) 市長が確実と認める金融機関の保証

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

2 前項第1号規定により提供された担保が、他人名義のものであるときは、その名義人の担保に供する承諾書を添付し、記名式有価証券のものであるときは、その名義人の名義変更委任状を添付しなければならない。

3 第10条第2項及び第3項の規定は、第1項第1号の規定による担保について準用する。

4 第1項第2号及び第3号の規定による担保の価値は、その保証する金額とする。

5 第1項第2号及び第3号に規定する保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。

(契約保証金の納付の減免)

第35条 第33条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 国若しくは他の地方公共団体、その他公共団体、特別の法律により設立された法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 1件の設計金額(請負に付すべき金額(材料を支給する場合は、支給材料の金額を加算した金額)をいう。以下同じ。)が500万円以上の工事については、前項第1号又は第2号の規定による場合を除き、契約保証金を免除してはならない。ただし、請負代金の増額変更により既に納付させた契約保証金額が請負代金の10分の1に満たなくなった場合におけるその差額の納付については、この限りでない。

(完成保証人)

第36条 市長は、必要があると認める契約にあっては、当該契約の相手方に対し、自らに代わって契約を完成することを約する者(以下「完成保証人」という。)を立てさせるものとする。

2 前項に規定する完成保証人は、入札に参加する資格を有する者でかつ契約者と同等以上の資格を有する者でなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(契約保証金の納付方法)

第37条 契約保証金又は第34条第1項の規定により契約保証金の納付に代えて提供することができる同項第1号に規定する担保(以下「契約保証金等」という。)は、保証金納付明細書を添え契約書とともに提供しなければならない。ただし、郵便為替又は送金小切手の方法をもって送付することができる。

(契約保証金の還付)

第38条 契約保証金等は、契約履行の後に還付する。ただし第40条第2項の規定により契約を解除した場合は、契約保証金(契約保証金の納付に代え担保が提供されているときは保証金として定めた額)は、市に帰属する。

2 第40条第1項及び第41条の規定により契約を解除したとき、並びに相続人その他包括承継人が契約を承継しないとき、又は契約人の責めに帰することができない理由によって契約が無効となったときは、市長は、検査後契約保証金を還付するものとする。

3 前2項の規定により契約保証金等を還付するときは、契約の相手方から契約保証金還付請求書又は証券還付請求書の提出を受け、これと引換えに還付するものとする。

4 契約保証金等は、次条第5項の契約不適合責任に係る保証金に充当することができる。

(契約不適合責任)

第38条の2 市長は、引渡しを受けた目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、当該引渡しの日から2年以内、かつ、契約不適合を知った日から1年以内にその旨を請負者に対して通知し、履行の追完、代金の減額、損害賠償又は契約の解除(以下「請求等」という。)を請求するものとする。ただし、目的物の契約不適合が天災地変、その他避けることのできないものによると認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの際に検査をし、直ちにその履行の追完を請求するものとする。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合にあっては、引渡しを受けた日から1年が経過する日までの間に請求等をすることができる。

3 前2項の規定は、契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用しない。この場合において、市長は、民法(明治29年法律第89号)の定めるところにより請求等をするものとする。

4 第1項及び第2項に規定する契約不適合責任に係る期間は、契約をもって延長することができる。

5 市長は、請負者が第1項の義務の不履行によって生ずる損害を担保するため必要と認める契約不適合責任に係る保証金を徴することができる。

6 市長は、請負者が第1項による義務を履行しないときは、第三者にこれを補修又は取替えさせ、これに要した費用及び契約不適合によって生じた損害の賠償金を前項の契約不適合責任に係る保証金から控除し、なお不足するときは追徴するものとする。

7 第10条の規定は、第5項の契約不適合責任に係る保証金について準用する。

第6章 契約の履行

(契約の変更)

第39条 市長において必要やむを得ない理由があると認めたときは、契約を変更又は一時中止することができる。

2 前項の規定により、契約金額の増減その他に変更があるときは、市長において、又は契約の相手方と協議して、これを定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、請負者に通知する。

3 前項の協議開始の日については、市長が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、市長に通知することができる。

(契約の解除)

第40条 市長において契約を解除する必要が生じたときは、契約を解除することができる。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は契約を解除することができる。

(1) この規則又は契約条項に違反し、それによって契約の目的を達することができないとき。

(2) 契約期限内又は期限経過後相当の期間内に契約履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 正当な理由がなく、市長の指示に従わないとき。

(4) 契約履行に当り不正の行為があったとき。

第41条 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当するときは契約を解除することができる。

(1) 第39条第1項の規定により、契約履行の中止を命じた場合において、その中止期間が契約履行期間の2分の1(契約履行期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)以上となったとき。ただし、中止が履行対象物の一部の場合は、その一部を除いた他の部分の履行が完了した後3月を経過しても、なお、その中止が解除されないとき。

(2) 第39条の規定により、契約内容の変更があった場合において契約金額が3分の2以上減少したとき。

(3) 第39条第1項の規定により契約履行の中止を命じた場合において、その履行を継続することにより著しい損害を受けるおそれがあると明らかに認められるとき。

(契約解除の通知)

第42条 契約の当事者が、契約の解除をしようとするときは、書面をもって相手方に通知しなければならない。

(既済部分の処置)

第43条 契約を解除した場合において、既に履行された部分に対しては、市長が相当と認める金額を交付して引き取ることができる。

(履行期限の延長)

第44条 天災、地変その他やむを得ない理由により契約期限内に契約を履行する見込みがないときは、契約の相手方は速やかにその理由を詳記した書面をもって、市長に期限の延長を求めることができる。

2 契約の相手方の責めに帰する理由により、契約期限内に契約を履行しない場合において、期限後市長の指定する期限までに履行する見込みのあるときは、市長は違約金を徴して、期限を延長することができる。

(違約金)

第45条 前条第2項に規定する違約金は、契約金額から既済部分に対する契約相当金額を控除した額に対し、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により計算した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、遅延により著しく重大な損害を与えるものであると認められるときは、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額の違約金を徴するものとする。

3 前2項に規定する違約金は、契約保証金又は契約金額から控除し、なお、不足するときは追徴する。

(不可抗力による損害)

第46条 契約を締結した日から検査を終了した日までの間における天災地変又は予期することのできない経済情勢の激変その他不可抗力による契約の相手方の著しい損害に対しては、契約金額を変更し、又は損害額の全部若しくは一部を補てんすることができる。ただし、契約の相手方が損害発生の防御について相当な施設をしていなかったとき、又は善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、この限りでない。

(契約の解除による損害の賠償)

第47条 第40条第1項及び第41条の規定により契約を解除した場合において、契約の相手方が損害を受けたときは、市長は、契約の相手方と協議の上、その損害を賠償しなければならない。

2 第40条第2項の規定により契約を解除した場合において、市が損害を受けたときは、契約の相手方はその損害を賠償しなければならない。賠償額の決定については、前項の規定を準用する。

(部分使用)

第48条 市長は、必要に応じ契約の相手方の同意を得て工事、製造その他の請負の既成部分又は物件の既納部分の全部又は一部を使用することができる。

2 市長は、前項の規定により部分使用をするときは、使用部分についての保管責任を負い、部分使用によって相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(代金支払時期)

第49条 工事、製造その他の請負及び検査を必要とする物件の購入にあっては検査合格後、登記又は登録を要する物件を購入したときは、その登記又は登録を完了した後、その他の物件を購入したときは、その物件の収受を完了した後に代金の支払をしなければならない。ただし、市長において特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(部分払の限度)

第50条 契約により工事又は製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の購入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事請負契約にあってはその既成部分に対する代価の10分の9、物件の購入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、製造その他の請負契約にあっては請負者と協議して定める額とする。

(権利・義務の譲渡等の禁止)

第51条 契約の相手方は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は権利を担保に供してはならない。ただし、書面により市長の承諾を得たときは、この限りでない。

(一括下請負の禁止等)

第51条の2 契約の相手方は工事を一括して第三者に請負わせてはならない。ただし、工事の一部を第三者に請負わせようとするときは、下請負人の氏名その他必要な事項を記載した工事下請承認願を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の規定による願出があった場合において、下請負人が不適当と認めたときは、契約の相手方に対し変更を求めることができる。

(契約の承継)

第52条 契約者の相続人その他の包括承継人は、当該契約を承継しようとするときは、当該事実のあった日から14日以内に書面により市長に届け出てその承認を受けなければならない。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第53条 検査を命ぜられた職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督を命ぜられた職員の職務と兼ねることができない。

(監督員の一般的職務)

第54条 監督を命ぜられた職員は、契約の相手方が作成した契約の履行に必要な書類を審査するものとする。

2 監督員は、必要があると認めるときは、工事、製造その他についての請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって知り得た業務上の秘密を他に漏らしてはならない。

(検査員の一般的職務)

第55条 検査員は、契約関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求めて当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

2 前項の場合において、検査員は、特に必要があると認めるときは、検査及び復元に要する費用は契約者が負担するものとして、一部破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。

3 検査員は、検査の結果、契約の履行に不備があると認めたときは、契約者に必要な処置をとることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

4 検査員は、検査を完了したときは、その調書を作成しなければならない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第56条 令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、課長は当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(工事の着手)

第57条 工事請負者は、特に期間を定めた場合を除くほか、契約締結の日から5日以内に工事に着手しなければならない。

2 工事に着手しようとするときは、直ちに着手届を提出しなければならない。

3 請負者の責めに帰することができない理由により第1項に規定する期間内に着手することができないと認められるときは、市長に対して着手時期の延期を求めることができる。

(工程表等の提出)

第58条 請負者は、特に指示されたものを除くほか、1件の請負金額が200万円以上の工事については工程表を、市長が特に必要と認めた工事については内訳明細書を契約締結後5日以内に提出しなければならない。

2 第39条の規定により契約内容が変更されたため契約金額に増減があったときは内訳明細書を、契約期間に伸縮があったときは工程表を改めて提出しなければならない。

3 市長は前2項の工程表及び内訳明細書中不適当と認めるものがあるときは、期日を定めてこれを改めさせなければならない。

(請負者の義務)

第59条 請負者は、契約の履行について、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。

2 請負者は、市長が派遣した監督員の指示に従わなければならない。ただし、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、市長に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 請負者は、常に現場にあって工事の施工につき一切の事務を処理しなければならない。ただし、現場代理人又は市長の承認を受けた者に代理させることができる。

4 工事場には、設計書、仕様書および図面を備えておかなければならない。

5 請負者は、市長において適当と認める技術者を工事場に常駐させなければならない。

6 請負者は、市長の承認を得た場合のほかは、夜業をすることができない。

7 出来形の適否を確認し難い工事で、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定されたものについては、当該立会いを受けて施工しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)

第60条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

2 請負者は、設計図書において監督員の検査又は確認を受けて使用するべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、請負者の負担とする。

(在品使用)

第61条 設計書又は仕様書中「在品使用」とあるものは、契約と同時にその物件の引渡しを終了したものとみなす。

(支給材料及び貸与品)

第62条 市長が請負者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書等に定めるところによる。

2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、請負者の立会いの上、市長の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、請負者は、その旨を直ちに市長に通知しなければならない。

3 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 請負者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

5 請負者は、設計図書等に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を返還しなければならない。

6 請負者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

第63条 請負者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他市長の責に帰すべき事由によるときは、市長は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 市長は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を請負者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。

(図面と工事現場の状態とその不一致等の場合の処置)

第64条 工事施行に当たり、図面と工事現場の状態とが一致しない場合、設計書、仕様書又は図面に誤びゅう若しくは脱落がある場合若しくは地盤等について予期することのできない状態が発見された場合においては、請負者は直ちに監督員に通知し、その指示を受けなければならない。

2 前項の場合において、工事内容、工期又は請負金額を変更する必要があるときは、次条の規定を準用する。

(工事の変更、中止)

第65条 第39条の規定により、工事及び設計、調査、測量等の請負若しくは委託(以下「工事等」という。)の内容を変更し、工事等を一時中止し、又は工事等を打ち切る場合において、請負金額を増減し、若しくは契約期間を伸縮する必要があるときは、請負者は、協議が整った日から5日以内に工事等変更承諾書を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合における変更契約金額は、次の式により市長において算出し、増減額が1,000円未満は、切り捨てるものとする。

変更設計金額×(元契約金額/元設計金額)=変更契約金額

3 第1項の規定により工事等の一時中止を指示したときは、その期間に相当する日数は、履行期間を延長することができる。ただし、市長の指示に従わないため工事等の中止を命じたときは、この限りでない。

(工事既済部分に対する支払)

第66条 第50条の規定により工事の既済部分に対する支払をするときは、検査調書に基づいて次の区分により支払をするものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合については、この限りでない。

(1) 請負金額 1,000万円未満 1回

(2) 請負金額 1,000万円以上5,000万円未満 2回以内

(3) 請負金額 5,000万円以上 3回以内(ただし、5,000万円増すごとに1回を加えることができる。)

2 請負者が、前項の規定により支払を受けようとするときは、工事出来高報告書及び一部支払請求書を提出しなければならない。

(工事請負金の前金払い)

第67条 請負者が令附則第7条及び地方自治法施行規則附則第3条第1項の規定により前払金を受けようとするときは、落札決定時にその旨を申し出なければならない。

2 契約を締結する旨の通知を受けた者は、契約保証金の納付に代えて第34条第1項第3号の規定による担保を提供しようとする場合は、当該通知を受けた後、直ちに工事請負代金一部前払額決定申請書を提出し、前金払いの額の決定を受けなければならない。

3 前払金は、設計金額500万円以上のものに適用し、土木工事、建築工事及び設備工事については契約金額の10分の4以内の額とし、また、工事に関する調査、設計及び測量については契約金額の10分の3以内の額とする。

4 前項に規定する支払を受けようとするときは、保証事業会社の保証証書を添付し、市長の定める手続に従って支払いを請求するものとする。

5 工事の変更により著しい請負金額の増減を生じた場合において、既に当初の契約に基づき、前金の支払を完了しているときは、市長は、第3項に規定する額の範囲内において前金を増額し、又は減額することができる。この場合において、請負者は、前金の増減に伴い直ちに保証契約を更改し、変更後の保証証書を市長に提出しなければならない。

6 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前金の全部又は一部を当該請負者から返納させるものとする。この場合において、請負者は、返納すべき前金に対して、前払を受けた日から返納の日までの日数に応じ、年5.0パーセントに相当する額の利息を付して市長の指定する期間内に返納しなければならない。

(1) 前金を当該請負工事以外の目的に使用したとき。

(2) 請負者が義務を履行しないとき。

(3) 保証契約が解約されたとき。

7 前金払をした後において工期及び金額に変更を生じたときは、請負者は、直ちに保証契約を変更し変更後の保証証書を市長に提出しなければならない。

(中間前金払)

第67条の2 請負者が令附則第7条及び地方自治法施行規則附則第3条第3項の規定により中間前払金を受けようとするときは、市長に中間前払金に係る認定の申請を行わなければならない。

2 中間前払金は、設計金額1,000万円以上かつ工期が90日以上の工事で、既に当初の前払金がなされているものに限り、契約金額の10分の2以内の額とする。

3 中間前払金を受けようとする工事は、次の要件を満たしていなければならない。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 市長は、第1項の規定による認定請求に基づき、前項に合致しているかどうか調査を行い、合致している場合は、認定通知書を作成して請負者に交付するものとする。

5 中間前払金と部分払の選択は、請負者にさせるものとする。ただし、中間前払金を選択した場合であっても、各年度末の部分払に限っては、これを行うことができるものとする。

6 債務負担行為等に係る契約については、各会計年度の出来形部分予定額を対象として中間前金払をすることができるものとする。

7 前条第3項から第7項までの規定は、中間前払金について準用する。この場合において、同条第4項から第7項までの規定中「前払金」とあるのは、「中間前払金」と読み替えるものとする。

(災害保険等)

第68条 請負者は市長が認めた場合を除くほか、工事目的物及び工事用材料を災害保険に付さなければならない。

2 災害保険等に付する時期、期間、金額等については、請負者と市長が協議して定めるものとし、保険証書は、保険契約締結後直ちに市長に提示するものとする。

3 運送その他の保険についても、前項に準ずるものとする。

(検査及び引渡し)

第69条 工事又は設計・調査・測量等が完成したときは、請負者は、直ちに完成届を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、その日から起算して特別の場合を除き、14日以内に検査を完了し、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。

4 市長は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、請負者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

5 市長は、請負者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、請負者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

6 請負者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

7 検査は、請負者が立ち会わなければならない。ただし、市長は、請負者の立会いがなくても検査を行うことができる。

8 前項ただし書の規定により検査を行った場合においては、請負者は、異議を申し立てることができない。

(工事以外の契約の履行)

第70条 物件の購入その他の契約の履行については、第59条第62条から第65条まで及び前条の規定を準用する。

第7章 紛争等の処理

(紛争の解決)

第71条 工事請負契約に関し、当事者間に紛争を生じたときは、建設業法(昭和24年法律第100号)第25条の規定により、その双方又は一方から愛媛県建設工事紛争審査会に解決のあっせんを申請することができる。

2 前項の規定による解決のために要する費用は、平等に負担するものとする。

(疑義の解決)

第72条 前条に規定するもののほか、契約について疑義が生じたときは、当事者が協議して解決するものとする。

第8章 雑則

(その他)

第73条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市契約規則(昭和40年八幡浜市規則第2号)又は保内町財務規則(昭和48年保内町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日規則第34号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年2月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月30日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月10日規則第22号)

この規則は、平成25年10月1日から施行し、改正後の八幡浜市契約規則の規定は、平成24年4月1日以降に契約したものから適用する。

(平成26年3月28日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日規則第20号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年4月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月15日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

八幡浜市契約規則

平成17年3月28日 規則第45号

(令和2年6月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月28日 規則第45号
平成20年3月31日 規則第13号
平成21年12月24日 規則第34号
平成23年2月28日 規則第1号
平成24年1月17日 規則第1号
平成25年3月30日 規則第7号
平成25年9月10日 規則第22号
平成26年3月28日 規則第4号
平成26年9月24日 規則第20号
平成28年4月28日 規則第30号
令和2年6月15日 規則第37号