○八幡浜市財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例

平成17年3月28日

条例第62号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸与等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体及び公共的団体において、公用又は公共用に供するため、市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を国又は他の地方公共団体又は公共的団体に譲渡するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該国又は地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産を、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害(以下「災害」という。)により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) 災害その他の緊急事態の発生に伴う応急施設又はその用地として貸し付けるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。

(行政財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条の2 前条の規定は、行政財産を貸し付ける場合について準用する。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、寄附の条件としてその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年八幡浜市条例第14号)又は財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(昭和48年保内町条例第29号)の規定によりなされた財産の貸付けに関する契約のうち、この条例の施行の際引き続き継続しているものは、それぞれこの条例の相当規定によりなされた財産の貸付けに関する契約とみなす。

(平成24年3月27日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

八幡浜市財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例

平成17年3月28日 条例第62号

(平成24年12月25日施行)