○八幡浜市公有財産規則

平成17年3月28日

規則第47号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 取得(第7条―第10条)

第3章 管理(第11条―第20条)

第4章 処分(第21条―第24条)

第5章 台帳及び報告(第25条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、本市の公有財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産管理者 次条の規定により行政財産又は普通財産を管理する者をいう。

(2) 所管換え 公有財産の所管を移すことをいう。

(3) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。

(公有財産管理者)

第3条 行政財産は、当該財産を所管する課長(事務局長及びこれらに準ずるものを含む。以下同じ。)が管理するものとする。

2 市長は、同一の行政財産で2以上の課において管理又は利用するものがあるときは、当該財産の主たる管理を行う課長を決定しなければならない。

3 普通財産は、財政課長が管理するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、他の課長に管理をさせることができる。

(公有財産の総括管理者)

第4条 財政課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を図るため、その事務を統括し、現状を明らかにしておかなければならない。

2 財政課長は、前項の事務を行うために、随時職員を派遣して公有財産の管理状況を実地に調査し、必要があるときは、関係課長に対して公有財産の用途の変更、廃止又は所管換えその他必要な処置を求めることができる。

(公有財産事務の協議)

第5条 公有財産管理者は、次に掲げる場合には、財政課長に協議しなければならない。

(1) 行政財産とする目的で財産を取得しようとするとき。

(2) 普通財産を行政財産としようとするとき。

(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(4) 行政財産を所管換えしようとするとき。

(5) 建物及びその従物を増築し、又は改築し、若しくは移築しようとするとき。

(6) 行政財産の目的外使用を許可しようとするとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、財政課長が必要と認めるとき。

(教育財産の使用許可等の協議)

第6条 教育財産の用途を変更し、又は目的外使用を許可しようとする場合で、次に掲げるものについては、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(1) 1箇月以上の長期にわたるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 堅固な施設を設置するとき。

第2章 取得

(公有財産取得前の措置)

第7条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、権利の設定その他特殊な義務があるときは、特別な事情がある場合を除き、これらの権利の消滅その他必要な措置を採らなければならない。

(公有財産の取得)

第8条 公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を添え、市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由

(2) 所在地並びに土地にあっては地目及び面積、建物にあっては構造及び面積その他の財産にあってはその種類及び数量

(3) 取得予定価格及びその単価

(4) 価格算定の根拠

(5) 経費の支出科目及び予算額

(6) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(7) 契約方法及びその理由

(8) 契約書案又は寄附申込書

(9) 関係図面

(10) 登記事項証明書

(11) 権利が設定され又は特殊な義務の付随したものを取得しようとするときは、その理由並びに権利又は義務の内容及び排除の見込み

(12) 建物にあっては、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その土地の面積並びに所有者の住所、氏名及びその承諾書

(13) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(公有財産の登記又は登録)

第9条 登記又は登録を要すると認める公有財産を取得したときは、遅滞なく、その手続をしなければならない。

(公有財産代金の支払)

第10条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する財産については登記又は登録を完了した後に、その他の財産についてはその収受した後に支払わなければならない。ただし、特別の事由により、市長の承認を受けたものは、この限りでない。

第3章 管理

(公有財産の管理)

第11条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について、特に次に掲げる事項に留意し、当該公有財産の効率的な利用及び良好かつ適正な維持管理に努めなければならない。

(1) 使用状況の適否

(2) 現況と諸台帳、図面等との合致の状況

(3) 土地の境界標の埋設

(4) 無断使用及び滅失又は荒廃若しくは損傷のおそれの有無

(5) 使用料又は貸付料の適否

(行政財産の用途変更又は廃止)

第12条 公有財産管理者は、行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、その理由その他参考となる事項を添え、市長の決裁を受けなければならない。

2 公有財産管理者は、行政財産の用途を変更した場合は、行政財産用途変更届(様式第1号)により、直ちに財政課長に届け出なければならない。

3 公有財産管理者は、行政財産の用途を廃止したときは、用途廃止普通財産引継書(様式第2号)により、直ちに財政課長に引き継がなければならない。

4 前項の規定は、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育財産の用途を廃止し、当該財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の所管換え)

第13条 公有財産管理者が公有財産の所管換えを受けようとするときは、所管換えを必要とする理由及び関係公有財産管理者の所管換えに対する意見その他参考となる事項を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により所管換えを受ける公有財産管理者は、従前の公有財産管理者から所管換公有財産引継書(様式第3号)により引継ぎを受けなければならない。

3 前項の規定により引継ぎを受けた公有財産管理者は、直ちに財政課長に対し、所管換公有財産引継書の写しを送付しなければならない。

(異なる会計間の所管換え等)

第14条 公有財産の所属を異にする会計に所管換えをし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、当該会計間においては有償として整理するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(行政財産の目的外使用)

第15条 公有財産管理者は、行政財産の目的外使用を許可しようとする場合は、申請者から行政財産使用許可申請書(様式第4号)の提出を求め、これに意見書を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により行政財産の使用を許可する場合は、行政財産使用許可書(様式第5号)を交付するものとする。

3 行政財産の目的外使用の許可の際には、使用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な条件を付すことができる。

(許可基準)

第15条の2 前条に規定する行政財産の目的外使用の許可は、行政財産の用途又は目的を妨げないと認められる場合に限り、次に掲げる用途での使用を許可することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共的団体において、公用又は公共用に供するために使用するため特に必要があると認められる場合

(2) 災害その他緊急事態の発生により応急用の施設として臨時に使用させる場合

(3) 公共目的のために行われる講演会、研究会等で使用させる場合

(4) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂又は売店等の厚生施設を設置する場合

(5) 水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供することがやむを得ない場合

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

(許可期間)

第15条の3 行政財産の目的外使用の許可期間は、当該使用の目的上やむを得ないと市長が認める場合を除き、1年を超えることができない。

2 前項の期間は、適宜必要に応じて更新することができる。

(許可の取消し)

第15条の4 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この規則又はその他の法令に違反した場合

(2) 第15条第3項に規定する使用許可条件に違反した場合

(3) 公用又は公共用に供するため必要が生じた場合

(原状回復)

第15条の5 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、行政財産の使用許可期間が満了した場合又は前条の規定により使用許可を取り消された場合は、原状に回復し返還しなければならない。

2 使用者が前項の規定に基づく原状回復ができない場合は、市長は使用者に原状回復に要する費用を請求することができる。

(損害賠償等)

第15条の6 第15条の4の規定に基づく使用許可の取消しによって生じた使用者の損害については、市は賠償の責めを負わない。

2 使用者が使用中に行政財産をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第16条 公有財産管理者は、普通財産の貸付申請があったときは、申請者から普通財産貸付申請書(様式第6号)の提出を求めた後、当該申請書に次に掲げる事項を記載した当該財産管理者の意見書を添えて市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その一部を省略することができる。

(1) 貸付けしようとする理由

(2) 所在地並びに土地にあっては地目及び面積、建物にあっては構造及び面積その他の財産にあってはその種類及び数量

(3) 貸付料予定額、単価その他価格算定の根拠

(4) 貸付料納付の時期及び方法

(5) 貸付料の歳入科目及び予算額

(6) 貸付期間

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 公有財産貸付契約書案

(9) 無償又は減額して貸し付ける場合は、その根拠及び理由

(10) 関係図面

(11) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(普通財産の貸付け以外の使用)

第17条 前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の貸付料)

第18条 普通財産の貸付料は、毎月又は毎年定期に納入させなければならない。

2 普通財産の貸付料の算定は、八幡浜市行政財産使用料条例(平成21年条例第35号)の規定を準用する。

(普通財産の貸付契約)

第19条 普通財産の貸付けについては、その目的、貸付期間、貸付料並びにその納付の時期及び方法のほか、次に掲げる事項を契約しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、その一部を省略することができる。

(1) 貸付期間中であっても、公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、契約を解除することができる権利を留保すること。

(2) 用途の特定及びその用途に供しなければならない期日及び期間を指定すること。

(3) 指定した期日を経過しても、なおその用途に供しないとき、又は指定された期間内にその用途を廃止したときは、契約を解除することができる権利を留保すること。

(4) 貸付普通財産を他に転貸してはならないこと。

(5) 市長の承認を得た場合のほか、貸付普通財産を目的外の用途に供し、又は原形を変更してはならないこと、及び市長は必要に応じて借受人に貸付期間の終了又は契約解除のとき原状に回復させることができること。

(6) 借受人が貸付普通財産を滅失し、又は損傷し、その他契約事項に違反する行為をしたときは、市長はいつでも契約を解除できるほか、市に損害を及ぼした場合は、借受人は市に対してその賠償をしなければならないこと。

(7) 維持修繕その他保存費用及び管理義務に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(普通財産の貸付期間)

第19条の2 普通財産の貸付期間は、当該貸付の目的上やむを得ないと市長が認める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物の所有を目的とする土地及びその定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸付ける場合 30年

(2) 前号以外の建物の所有を目的とする土地及びその定着物を貸付ける場合 20年

(3) 植樹又は開墾を目的とする土地及びその定着物を貸付ける場合 20年

(4) 前3号以外の目的で土地及びその定着物を貸付ける場合 10年

(5) 建物及びその他の物件を貸付ける場合 5年

2 前項の規定による貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から前項の期間を超えることができない。

3 第1項の規定にかかわらず、普通財産に借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第22条から第24条までに規定する借地権を設定して貸し付ける場合の貸付期間は、次に定めるところによる。

(1) 法第22条の規定による定期借地権を設定する場合 50年以上

(2) 法第23条第1項の規定による事業用定期借地権を設定する場合 30年以上50年未満

(3) 法第23条第2項の規定による事業用定期借地権を設定する場合 10年以上30年未満

(4) 法第24条第1項の規定による建物譲渡特約付借地権を設定する場合 30年以上

(行政財産の貸付け等)

第19条の3 第16条及び第18条から前条までの規定は、行政財産を貸し付ける場合等について準用する。

(損害保険)

第20条 公有財産は、市長が特に必要がないと認めるものを除き損害保険を付さなければならない。

第4章 処分

(普通財産の売払い又は譲与)

第21条 普通財産を売払い又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を添え、市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分方法により、その一部を省略することができる。

(1) 処分する理由

(2) 所在地並びに土地にあっては地目及び面積及び建物にあっては構造及び面積、その他の普通財産にあってはその種類及び数量

(3) 処分予定価格及び単価

(4) 価格算定の根拠

(5) 売払代金の歳入科目及び予算額

(6) 代金納付の時期及び方法

(7) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(8) 譲与又は減額譲渡する場合はその理由及び根拠

(9) 契約方法及び契約書案

(10) 関係図面

(11) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(普通財産の交換)

第22条 普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を添え、市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする財産及び交換しようとする普通財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする普通財産の時価見積その他価格算定の根拠

(4) 交換差金があるときは、その金額、納入又は支払の時期及び方法並びに歳入歳出科目

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 契約書案

(7) 取得しようとする財産の登記簿又は登録簿の謄本

(8) 関係図書

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(建物等の取壊し)

第23条 建物等を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を添え、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取り壊す理由

(2) 所在地、種類、構造及び数量

(3) 取壊し及び撤去に要する経費の予定価格

(4) 前号の経費の支出科目及び予算額

(5) 取壊し後の物件及び敷地等の処置

(6) 関係図面

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(普通財産譲渡に係る用途、期間の指定)

第24条 普通財産を適正な対価なくして譲渡するときは、次に掲げる事項を指定し、及び特約しなければならない。ただし、普通財産の性質により、市長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(2) 前号の指定された期日を経過しても、なお当該財産をその用途に供せず、又はその用途に供したのち指定された期間内にその用途を廃したときは、契約を解除し、違約金を徴することができること。

(3) 前号により契約を解除したときの譲受人の損害については、市に対し請求権がないこと及び市の損害については、譲受人に賠償の責めがあること。

2 前項の規定は、適正な対価のある普通財産の譲渡において特に必要がある場合に準用する。

第5章 台帳及び報告

(公有財産台帳)

第25条 財政課長及び教育委員会は、その所管に属する公有財産について、その種類及び区分に従い公有財産台帳(様式第7号)を作成し、次に掲げる事項を記載し、整理保管しなければならない。ただし、財産の性質により、その記載事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目

(2) 用途

(3) 所在

(4) 数量

(5) 取得価格

(6) 取得年月日及び事由

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の取得価格は、買入れに係るものは買入価格、交換に係るものは交換当時における評価額、収用に係るものは無償金額、寄附に係るものは評価額により、その他のものは取得当時を基準として、次の区分により定める額によらなければならない。

(1) 土地については、近傍類似地の時価に比準して算定した金額

(2) 建物及びその従物並びにその他の動産及びその従物については、建築費又は製造費(その算定が困難なものにあっては評価額)

(3) 立木については、その材積に単価を乗じて算定した金額(その算定が困難なものにあっては評価額)

(4) 有価証券については、額面金額

(5) 出資による権利については、出資金額

(6) 前各号に属しないものについては、評価額

(公有財産台帳副本)

第26条 公有財産管理者は、前条の公有財産台帳の副本を作成し、変動の都度修正し、整理保管しなければならない。

(公有財産の異動報告等)

第27条 公有財産管理者は、台帳副本の記載事項に変動があるときは、公有財産異動報告書(様式第8号)により、その都度財政課長に報告しなければならない。

2 公有財産管理者は、その所管に係る公有財産について、毎年3月31日及び9月30日現在における公有財産現在高調書(様式第9号)を作成し、翌日の15日までに財政課長に報告しなければならない。

(公有財産の事故報告)

第28条 公有財産管理者は、天災その他の事故により、その所管に係る公有財産が滅失又は荒廃若しくは損傷したときは、直ちにその状況を調査し、次に掲げる事項を添えて、財政課長を通じて市長に報告するとともに必要な措置を採らなければならない。

(1) 事故により被害を受けた公有財産の種類及び数量並びに被害の程度

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 事故の原因

(4) 損害見積額

(5) 復旧の見込み

(6) 事後処理に関する意見その他参考となる事項

(準用)

第29条 教育財産の取扱いについては、この規則の公有財産管理者に関する規定を準用する。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(八幡浜市行政財産の使用に関する規則の廃止)

2 八幡浜市行政財産の使用に関する規則(平成17年規則第46号)を廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、廃止前の八幡浜市行政財産の使用に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月27日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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八幡浜市公有財産規則

平成17年3月28日 規則第47号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月28日 規則第47号
平成22年3月31日 規則第16号
平成24年3月27日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第25号