○八幡浜市公共物管理条例施行規則

平成17年3月28日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市公共物管理条例(平成17年条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の期間)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可の期間は、5年以内とする。

(手続の方法)

第3条 次の表の左欄に掲げる手続は、同表の右欄に掲げる申請書を提出することによって行うものとする。

左欄

右欄

1

条例第4条第1項前段の許可

公共物使用許可申請書(様式第1号)

2

条例第4条第1項後段の許可

公共物使用変更許可申請書(様式第2号)

3

条例第7条第2項の承認

原状回復義務免除承認申請書(様式第3号)

4

条例第10条第1項の承認

権利義務の譲渡許可申請書(様式第4号)

2 前項の表1項及び2項の右欄に掲げる申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(簡易な工作物に係るものを除く。)

(2) 位置図、平面図(使用しようとする区域及びその周囲100メートル以内の地形、地目等を表示したもの)、丈量図(使用しようとする区域の面積を算出した方法及び計算表を記入したもの)及び断面図(簡易な工作物に係るものを除く。)

(3) 工作物を設置するときは、その設計書及び構造図

(4) 利害関係者があるときは、その同意書

(5) 法令又は条例による他の処分を受ける必要があるときは、当該処分を受けていることを示す書面又は当該処分の見込みに関する書面

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可の更新)

第4条 条例第4条第1項の許可の期間の満了の後、引き続き当該許可に係る公共物を使用しようとする者は、当該許可の期間の満了の日30日前までに、公共物継続使用許可申請書(様式第5号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。

(許可に基づく地位の継承の届出)

第5条 条例第9条第3項の規定による届出は、同条第1項の規定による継承の日から30日以内に行わなければならない。

(書類の部数及び経由)

第6条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類は、正本、副本各1通とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市公共物管理条例施行規則(平成13年八幡浜市規則第35号)又は保内町公共物管理条例施行規則(平成14年保内町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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八幡浜市公共物管理条例施行規則

平成17年3月28日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)