○八幡浜市防火管理規程

平成17年3月28日

規程第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 防火管理機構(第4条―第12条)

第3章 火災予防(第13条―第20条)

第4章 災害防御(第21条)

第5章 震災対策(第22条―第24条)

第6章 教育訓練(第25条・第26条)

第7章 消防機関との連絡(第27条)

第8章 賞罰(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、八幡浜庁舎及び保内庁舎における防火管理について必要な事項を定め、火災その他の災害に対する予防に努め、かつ、人命の安全と、物的損害の防止を図ることを目的とする。

(諸規定との関係)

第2条 前条の目的を達するため、消防法(昭和23年法律第186号)等関連する法令等に別段の定めがある場合のほか、この規程の定めるところによる。

(適用の範囲)

第3条 この規程(第8章を除く。)は、両庁舎に勤務する職員のほか、庁舎に出入りするすべての者に適用するものとする。

第2章 防火管理機構

(防火対策委員会)

第4条 防火管理業務等の適正な運用を図るため、防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(委員会の構成)

第5条 委員会の構成は別表第1のとおりとする。

(委員会事務局)

第6条 委員会の事務局は、財政課及び保内庁舎管理課内に置く。

(委員会の開催)

第7条 委員会の開催は、定例会と臨時会の2種とする。

(1) 定例会は、年1回以上開催する。

(2) 臨時会は、委員長が必要と認めたとき開催する。

(委員会の任務)

第8条 委員会の任務は、防火管理の基本的な事項について審議する。

(専門部会)

第9条 委員会には、必要に応じて、専門部会を設け、特定事項を審議することができる。

(委員会の運営)

第10条 委員会の運営について必要な事項は、委員長の承認を得て別に定めることができる。

(消防管理組織)

第11条 八幡浜庁舎防火管理者は財政課長とし、保内庁舎防火管理者は保内庁舎管理課長とし、防火管理業務についての一切の権限を有し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消防計画の樹立及び変更等に関すること。

(2) 防火管理等に関する諸規程の制定について

(3) 防火対象物の構造、避難施設、消防設備等の維持管理及び点検整備等に関すること。

(4) 自衛消防組織の設置及び装備等に関すること。

(5) 消防に関する各種訓練の実施について

(6) 消防施設の改善強化に関すること。

(7) 火災予防上必要な教育に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、防火管理に関すること。

2 常時の火災予防について、徹底を期するため、防火管理者の下に防火担当責任者及び点検検査班を置く。

3 防火担当責任者の下に火元責任者を置く。

4 防火担当責任者、点検検査班及び火元責任者の指定は、別表第2のとおりとする。

(自衛消防組織)

第12条 火災その他事故発生時の被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊長を最高の責任者として、各棟の階ごとに責任者を置き、その区画内に勤務する職員を指揮する。

第3章 火災予防

(予防管理組織の編成と任務)

第13条 平素の火気管理、建築物等の自主検査及び消防用設備等の点検整備の任務等は、次のとおりとする。

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(自主検査)

第14条 建築物、火気使用設備等の自主検査は、おおむね次の基準により実施するものとする。

(1) 随時――防火及び避難上の施設、設備の使用上における障害の排除、喫煙、たき火等の管理状況

(2) 終始業時――火気使用器具、設備の機能

(3) 毎週1回以上――火気使用器具、設備の管理状況

(4) 毎月1回以上――消防用設備等の外観点検

(委託点検整備)

第15条 消防用設備、電気設備等の点検整備は、それぞれ点検に必要な資格を有する者へ委託し、次に定める基準により実施するものとする。

(1) 消防用設備等の点検整備

 各設備の外観点検及び機能点検 6箇月に1回以上

 各設備の総合点検 1年に1回以上

(2) 電気設備等の点検整備

 電気設備の機能検査 毎月1回以上

 絶縁抵抗試験 6箇月に1回以上

(報告及び記録)

第16条 前2条に基づき実施した結果、改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。

(改善措置)

第17条 防火管理者は、前条の報告のうち、改善を要する事項を発見した場合は、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(臨時火気使用)

第18条 庁舎の内外において、臨時に火気(たき火、ストーブ、電熱器等)を使用する場合は、火元責任者、防火担当責任者を経て、防火管理者の許可を得なければならない。

(建築物及び施設の変更)

第19条 庁舎の内外において、建築物(仮設を含む。)を建築しようとするとき、又は大量の危険物の搬出入若しくは危険物関係施設、電気施設、火気使用施設の新設、移転、改修等をしようとする場合は、事前に防火管理者の承認を受けなければならない。

(警報、伝達及び火気使用の規制)

第20条 庁舎内の諸設備について、防災警報発令下又はその他の事情により、火災発生の危険若しくは人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者はその旨を庁舎内全般に伝達し、防火管理者その他責任者は、火気使用の中止、危険場所への立入禁止等を命ずることができる。

第4章 災害防御

(自衛消防組織の編成と任務)

第21条 自衛消防組織の編成及び任務は、次のとおりとする。

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2 自衛消防隊の隊員の指定は、別表第3のとおりとする。

第5章 震災対策

(震災予防措置)

第22条 防火管理者及び火元責任者は、地震時の災害を予防するため、第3章に基づく各施設器具の点検検査に併せて、次の事項を行わなければならない。

(1) 建物及び建物に付随する施設物(看板、窓枠、外壁等)の倒壊、転倒、落下の防止措置を図ること。

(2) 火気使用設備器具の転倒、落下防止及び自動消火装置、燃料等の自動停止装置等についての作動状況の点検検査を行うこと。

(地震時の活動)

第23条 地震時の活動は、前章によるほか、次の措置を行わなければならない。

(1) 火元責任者は、各担当区域内の火気使用設備器具の使用停止の確認を必ず実施すること。

(2) 消防機関から情報を積極的に収集し、消防機関からの避難命令又は防火管理者の判断により、職員等を安全に避難誘導すること。

(3) 避難誘導には避難誘導係(別表第3に掲げる避難誘導係をいう。)が当たること。

(震災に備えての準備品)

第24条 各課は、震災に備えて、次のものを準備しておかなければならない。

(1) 救急医薬品(救急箱)

(2) 懐中電灯

(3) トランジスターラジオ

第6章 教育訓練

(防火訓練)

第25条 防火管理者は、職員に対し、定期的に防火教育を実施するものとする。

2 職員は、進んで防火に関する教育を受け、防火管理の万全を期するよう努めなければならない。

(消防訓練)

第26条 有事に際し、被害を最小限度にとどめるため、次の基準に従い、消防訓練を行い、技術の練磨を図るものとする。

実施基準

部分訓練、消火、通報、避難 年3回以上(随時、夜間等)

総合訓練 年1回以上(火災予防運動等)

第7章 消防機関との連絡

(連絡事項)

第27条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努めなければならない。

2 連絡事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防計画の提出(改正の際は、その都度)

(2) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡並びに法令に基づく諸手続の促進

(3) 消防用設備等の点検結果の報告

(4) 査察の要請

(5) 教育訓練等指導の要請

(6) 前各号に掲げるもののほか、防火管理についての必要事項

第8章 賞罰

(賞揚)

第28条 職員にして、防火管理及び消防活動について、功労があったものに対しては、委員会の審査に付し、表彰を行うものとする。

(処分)

第29条 この規程を遵守せず、また下命事項について怠り、庁舎にいる住民、市役所又は職員に危険を生ぜしめたときは、委員会の審査に付し、応分の処分をすることができる。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(平成23年3月31日規程第8号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年2月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年1月14日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1

防火対策委員会構成表

八幡浜庁舎

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保内庁舎

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別表第2

消防管理組織表

八幡浜庁舎

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保内庁舎

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別表第3

自衛消防組織表

八幡浜庁舎

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保内庁舎

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(注) 両庁舎ともに、各課長の指示により、職員の半数は所属課の重要書類を搬出する。

八幡浜市防火管理規程

平成17年3月28日 規程第17号

(令和2年1月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月28日 規程第17号
平成23年3月31日 規程第8号
平成29年9月21日 規程第7号
平成30年2月1日 規程第1号
令和2年1月14日 規程第1号