○八幡浜市坂本視聴覚ライブラリー基金条例

平成17年3月28日

条例第72号

(設置)

第1条 故坂本清富氏及び武氏の遺徳を記念して坂本視聴覚ライブラリーを設置するため、八幡浜市天神通り―坂本家の寄附金を八幡浜市坂本視聴覚ライブラリー基金(以下「基金」という。)として設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,000万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、国債証券、政府保証債券等の保有その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して坂本視聴覚ライブラリーの教材教具購入の費用に充て、剰余金が生じた場合は、その額を基金に積み立てるものとする。

2 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立金に相当する額が増加するものとする。

(処分)

第5条 前条の規定により2,000万円を超えて積み立てられた基金は、坂本視聴覚ライブラリーの教材・教具の購入の費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市坂本視聴覚ライブラリー基金条例(昭和57年八幡浜市条例第24号)の規定により積み立てられた現金、債券及び有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

八幡浜市坂本視聴覚ライブラリー基金条例

平成17年3月28日 条例第72号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月28日 条例第72号