○八幡浜市二宮忠八翁顕彰基金条例施行規則

平成17年3月28日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市二宮忠八翁顕彰基金条例(平成17年条例第73号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の範囲及び対象)

第2条 市長は、次に掲げる事業を対象とし、その事業に要する経費の全部又は一部を助成することができる。

(1) 二宮忠八翁及び飛行機に関する資料の収集

(2) 二宮忠八翁顕彰のための施設整備

(3) 飛行大会の充実及び拡大

(4) 前3号に掲げるもののほか、二宮忠八翁の顕彰に関するものと認められる事業

2 市長は、前項に定める事業について、特定のものに対し、その実施を要請することができる。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市二宮忠八翁顕彰基金条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

八幡浜市二宮忠八翁顕彰基金条例施行規則

平成17年3月28日 規則第51号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月28日 規則第51号