○八幡浜市地域福祉基金条例

平成17年3月28日

条例第74号

(設置)

第1条 本格的な高齢社会を迎え、地域における高齢者等の保健及び福祉の増進を図るため、八幡浜市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費に充て、剰余金が生じた場合は、その額を基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため特に必要が生じたときは、予算の定めるところによりこれを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市地域福祉基金条例(平成4年八幡浜市条例第11号)又は保内町地域福祉基金条例(平成3年保内町条例第28号)の規定により積み立てられた現金、債券及び有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

八幡浜市地域福祉基金条例

平成17年3月28日 条例第74号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月28日 条例第74号