○八幡浜市養護老人ホーム基金条例

平成17年3月28日

条例第76号

(設置)

第1条 八幡浜市養護老人ホームの施設整備及び設備整備を図るため、八幡浜市養護老人ホーム基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、その歳入となるべき年度の翌年度以降において、八幡浜市養護老人ホームの整備に要する経費の財源に充てることが適当と認められるもので、当該年度の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する設置目的を達成するために要する費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市養護老人ホーム基金条例(平成15年八幡浜市条例第24号)の規定により積み立てられた現金、債券及び有価証券等は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

八幡浜市養護老人ホーム基金条例

平成17年3月28日 条例第76号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月28日 条例第76号