○八幡浜市中山間ふるさと・水と土保全基金条例施行規則

平成17年3月28日

規則第53号

(助成の範囲)

第2条 市長は、条例第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業に要する経費の全部又は一部を助成する。

(1) 集落共同活動推進のための人材育成及び研修事業

(2) 集落共同活動により実施する土地改良施設の保全整備に関する事業

(3) 集落共同活動のための資材の提供等に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、集落共同活動の強化及び支援に関するものと認められる事業

2 市長は、前項に定める事業について、特定のものに対し、その実施を要請することができる。

(助成の対象)

第3条 助成の対象となるものは、市内に住所を有する個人又はこれらの者で組織する団体とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市中山間ふるさと・水と土保全基金条例施行規則(平成5年八幡浜市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

八幡浜市中山間ふるさと・水と土保全基金条例施行規則

平成17年3月28日 規則第53号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月28日 規則第53号