○八幡浜市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年3月28日

条例第84号

(趣旨)

第1条 八幡浜市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(経費の賦課)

第2条 前条の賦課の額(第3項に規定する賦課の額を除く。)は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市長が別に定める。

3 市長が指定する八幡浜市営土地改良事業の施行に係る地域内の農用地が、法第113条の2第2項の規定による当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する前に知事が指示する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に、農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)の面積が、知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、転用農用地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当する額を、前項に規定する賦課の基準により転用農用地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合にあっては、当該収入額のうち転用農用地に係るものを差し引いた額)に、当該事業につき転用農用地分として市が負担した額を加えて得られた額とする。

(急施の場合の特例)

第3条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第4条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減額し、若しくは免除することができる。ただし、第2条第3項の規定に係る賦課徴収については、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成8年八幡浜市条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月25日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

八幡浜市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年3月28日 条例第84号

(平成24年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月28日 条例第84号
平成24年12月25日 条例第44号