○八幡浜市教育委員会事務局処務規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、八幡浜市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、職制及び事務の分掌を定め、もって事務の適切かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の課及び係を置く。

(1) 学校教育課 庶務係 学事係 施設係

 八幡浜市学校給食センター 庶務係 調理係

(2) 生涯学習課 生涯学習係 社会体育係 人権教育係 文化振興第1係 文化振興第2係

 中央公民館 庶務係

 視聴覚ライブラリー

 青少年センター

 市民図書館 図書第1係 図書第2係

 保内図書館 図書係

 文化会館 事業係

 市民文化活動センター 事業係

(課の事務分掌)

第3条 課の事務分掌は、別表のとおりとする。

(課長)

第4条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長の職務)

第5条 課長の職務は、次のとおりとする。

(1) 事務局の基本方針の決定や主要施策の策定等、行政の方針決定に参画する。

(2) 事務局の執行方針や決定された計画に基づき、課の所管事務に対する執行計画を定め、適正な執行を行う。

(3) 課の分掌事務に係る財源の確保を図るとともに、予算の編成及び執行に当たって担当係長等と適切な調整と指導を行い、効率的かつ積極的な執行を行う。

(4) 課内の組織機構や分掌事務について、常にその実態や動向を把握し、適切な運用と調整を行う。

(5) 行政施策や財政負担等に係る国及び県の情報並びに市民からの陳情、訴訟等重要な情報を入手したときは、教育長及び関係部門に報告を行う。

(6) 所属職員の業績や努力に対する評価及び建設的な意見の聴取に努め、必要に応じ教育長に提案する。

(7) 分掌事務の遂行に必要な関係機関等との折衝など、必要に応じ対外的な事務を行う。

(課長補佐)

第6条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

(課長補佐の職務)

第7条 課長補佐の職務は、課の事務事業執行計画の策定や問題等の解決及び対応について、課長の意思決定に参画し、課の分掌事務の円滑な執行に必要な調整管理を行う。

(係長)

第8条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮する。

(係長の職務)

第9条 係長の職務は、次のとおりとする。

(1) 課の事務事業執行計画の策定や問題点の解決及び対応について、課長及び課長補佐(以下「課長等」という。)の意思決定に参画する。

(2) 決定された方針及び計画に基づき、係の分掌事務に関する具体的な執行計画を立て、課長等の承認を得て執行に当たる。

(3) 分掌事務の執行状況、問題点等について、適宜課長等に報告する。

(4) 係員に対し適切な指導を行い、係員の提案は、積極的に取り上げ、その具体的対応について助言し、援助する。

(主幹等)

第10条 課に、主幹、専門員、主任及び主査(以下「主幹等」という。)を置くことができる。

2 主幹等の職務その他必要な事項は、教育長が別に定める。

(職員の服務等)

第11条 事務局職員の服務、任免等については、八幡浜市の例による。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成21年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日教委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第10条及び附則第11条の規定は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、第2条第1号の規定による廃止前の八幡浜市立勤労青少年ホーム条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月30日教委規則第9号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月13日教委規則第6号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

別表

事務分掌

学校教育課

1 事務局内の連絡調整

2 教育行政に係る総合的な企画及び調整

3 教育委員会の庶務

4 教育方針の計画及び実施

5 学校組織の編成

6 教育課程及び教育内容の編成

7 教科用図書の採択

8 教育測定

9 教職員に対する指導及び助言

10 教職員の研修

11 教職員の人事、給与等

12 教職員の団体

13 褒賞及び表彰

14 儀式及び交際

15 事務局職員(県費負担教職員を除く。)の人事、給与等(退職手当を除く。)

16 教育委員会に関する要望の処理及び公聴

17 事務局職員の事務引継ぎ

18 公印の管理

19 規則及び規程の制定改廃の審査及び公告式

20 学校その他教育機関の設置及び廃止

21 学校その他教育施設の建設計画及び国庫補助事務

22 学校その他教育施設の営繕及び保全

23 教育財産の管理

24 教育施設の軽易な目的外使用

25 学校教育のための基金

26 学校の経理事務の指導助言及び審査

27 学齢児童及び学齢生徒の就学、進学及び卒業

28 奨学資金貸付け

29 就学援助

30 教育支援室に関すること

31 教育支援委員会の庶務

32 通学区域の設定及び変更

33 教材備品の整備

34 学校保健及び学校安全の指導

35 教職員及び児童生徒の健康診断及び健康相談

36 学校環境衛生の維持及び改善

37 学校給食センターに関すること

38 その他教育行政に関すること

39 他課の所管に属さない事項

生涯学習課

1 社会教育に係る総合的な企画及び調整

2 生涯学習に係る企画及び生涯学習の推進

3 社会教育委員会の庶務

4 公民館の設置及び廃止

5 公民館の管理運営

6 社会教育施設(公民館を除く。)の設置及び管理運営

7 公民館その他社会教育施設の建設計画及び国庫補助事務

8 社会教育関係団体の育成及び連携並びに指導助言

9 生涯学習に係る学級・講座の開設及び奨励並びに指導助言

10 社会教育のために学校施設の開放

11 視聴覚ライブラリーに関すること

12 青少年センターに関すること

13 社会体育(レクリエーション等を含む。)の振興

14 スポーツ推進審議会の庶務

15 社会教育団体の育成及び連携並びに指導助言

16 各種スポーツ大会等の開催及び奨励

17 スポーツ推進委員会の庶務

18 社会体育施設の設置及び管理運営

19 社会体育施設の建設計画及び国庫補助事務

20 社会体育のための学校体育施設の開放

21 学校体育との連絡調整

22 市営庭球場及び市営武道館の管理運営

23 市民スポーツセンターに関すること

24 八幡浜市民スポーツセンター運営審議会の庶務

25 生涯学習における人権・人権教育に関する事務

26 八幡浜市人権教育協議会の育成

27 その他社会教育に関すること

28 鉄砲刀剣等の登録

29 芸術文化の振興

30 文化施設の設置及び管理運営

31 文化財保護審議会の庶務

32 芸術文化団体の育成及び連携並びに指導助言

33 文化財の調査、指定、保存及び活用

34 市立図書館に関すること

35 文化会館に関すること

36 市民文化活動センターに関すること

37 美術館に関すること

38 二宮忠八翁顕彰協議会に関すること

八幡浜市教育委員会事務局処務規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第5号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第5号
平成21年3月25日 教育委員会規則第5号
平成22年3月19日 教育委員会規則第5号
平成24年3月1日 教育委員会規則第2号
平成25年3月31日 教育委員会規則第4号
平成26年3月28日 教育委員会規則第6号
平成27年3月9日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
平成28年3月8日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成29年3月9日 教育委員会規則第2号
平成29年3月31日 教育委員会規則第6号
平成29年4月30日 教育委員会規則第9号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
平成31年3月31日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第8号
令和4年10月13日 教育委員会規則第6号