○八幡浜市教育委員会への事務委任に関する規則

平成17年3月28日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の事務の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任し、執行させるものとする。

(委任事務)

第2条 委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市営庭球場の管理に関すること。

(2) 武道館の管理に関すること。

(事務処理の準拠)

第3条 教育委員会は、この規則により委任された事務を管理及び執行するに当たっては、法令並びに市の条例及び規則に基づかなければならない。

(委任の制限)

第4条 この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するものについては、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(1) 異例に属すること。

(2) 紛議論争の原因となるおそれのあること。

(3) 先例となること。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成28年3月8日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年10月13日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。

八幡浜市教育委員会への事務委任に関する規則

平成17年3月28日 規則第54号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月28日 規則第54号
平成28年3月8日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第14号
令和4年10月13日 規則第32号