○八幡浜市通学費補助金交付条例

平成17年3月28日

条例第89号

(趣旨)

第1条 この条例は、八幡浜市立小学校及び中学校に遠距離から通学する児童及び生徒の保護者に対し、その負担を軽減するため、補助金を交付する基準等を定めるものとする。

(補助金交付の範囲)

第2条 通学費に対する補助金(以下「通学費補助金」という。)は、別表の左欄に掲げる学校に同表の右欄に掲げる区域から通学する児童及び生徒(以下「対象児童及び生徒」という。)の保護者に交付する。ただし、他の法令等の規定により通学に要する交通費の給付を受ける者を除く。

(補助金の額)

第3条 通学費補助金の額は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 定期バス等(道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者が法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人が法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自動車をいう。以下同じ。) 対象児童及び生徒の住居に最も近い定期バス等の停留所から当該対象児童及び生徒が通学する学校に最も近い定期バス等の停留所までの区間に係る通学用の定期乗車券の価額と同じ額

(2) 定期航行船(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項に規定する旅客定期航路事業の用に供する船舶をいう。以下同じ。) 対象児童及び生徒の住居に最も近い定期航行船の発着場から当該対象児童及び生徒が通学する学校に最も近い定期航行船の発着場までの区間に係る通学用の定期乗船券の価額と同じ額

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市通学費補助金交付条例(昭和43年八幡浜市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日条例第29号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年10月3日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市通学費補助金交付条例の規定は、この条例の施行の日以後の通学費に係る補助金について適用し、同日前の通学費に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市通学費補助金交付条例の規定は、この条例の施行の日以後の通学費に係る補助金について適用し、同日前の通学費に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市通学費補助金交付条例の規定は、この条例の施行の日以後の通学費に係る補助金について適用し、同日前の通学費に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和7年3月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市通学費補助金交付条例の規定は、この条例の施行の日以後の通学費に係る補助金について適用し、同日前の通学費に係る補助金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

学校

区域

白浜小学校

大島

神山小学校

布喜川 横平

日土小学校

日土町のうち、森山、榎野、樫木上、樫木下、福岡、久保田、尾之花、筵田、野地及び瀬田の各地区

千丈小学校

南裏 川之内上 川之内下 古藪

八幡浜中学校

横平 川上町の全地区 真網代 穴井 大島

保内中学校

日土町の全地区

八幡浜市通学費補助金交付条例

平成17年3月28日 条例第89号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第89号
平成19年9月28日 条例第29号
平成25年10月3日 条例第38号
平成27年3月27日 条例第18号
平成29年3月24日 条例第12号
令和3年3月19日 条例第16号
令和7年3月21日 条例第18号