○八幡浜市教育支援委員会規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第14号

(設置)

第1条 教育委員会の求めに応じ、障害のある幼児、児童及び生徒の適切な就学及び一貫した教育支援の充実を図るため、八幡浜市教育支援委員会(以下「会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 会は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 適切な就学先の決定を支援するために必要な諸検査に関すること。

(2) 教育上の相談又は診断に関すること。

(3) 健康診断に関すること。

(4) 関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 児童生徒及び当該児童生徒の保護者並びに学校に対する指導助言に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、適切な就学先の決定を支援するために必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市立小中学校の校長代表

(2) 市立小中学校の教員代表

(3) 専門医

(4) 市立幼稚園、保育所の代表

(5) 特別支援教育関係機関の代表

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員)

第5条 会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

(3) 事務局長 1人

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 事務局長は、教育委員会事務局職員の中から教育委員会が任命する。

第6条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 委員長は、会を代表し、会務を掌理する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(3) 事務局長は、会務を処理する。

(会議)

第7条 会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければならない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年5月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市障害児就学指導委員会規則は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年5月2日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市障害児就学指導委員会規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年2月4日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月3日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月16日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

八幡浜市教育支援委員会規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第14号

(平成26年4月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第14号
平成18年5月15日 教育委員会規則第1号
平成19年5月2日 教育委員会規則第9号
平成22年2月4日 教育委員会規則第1号
平成23年2月3日 教育委員会規則第3号
平成26年4月16日 教育委員会規則第9号