○八幡浜市学校職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月28日

条例第90号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、学校職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校職員の範囲)

第2条 この条例で「学校職員」とは、小学校及び中学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師その他の職員をいう。

(宣誓)

第3条 新たに学校職員となった者は、別記様式による宣誓書を八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、天災その他教育委員会が定める理由がある場合において、学校職員が宣誓書の提出をしないでその職務に従事したときは、その理由が止んだ後速やかに提出すれば足りるものとする。

2 学校職員のうち、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、教育委員会は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、学校職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、教育委員会が定めることができる。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(令和2年3月23日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

画像

八幡浜市学校職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月28日 条例第90号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第90号
令和2年3月23日 条例第21号
令和3年3月19日 条例第20号