○八幡浜市学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年3月28日

条例第91号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校職員の範囲)

第2条 この条例で「学校職員」とは、小学校及び中学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師その他の職員をいう。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受けるとき。

(2) 厚生に関する計画の実施に参加するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める場合

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年3月28日 条例第91号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第91号