○八幡浜市学校災害補償規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、八幡浜市(以下「市」という。)が設置する学校の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 学校とは、次に該当するものをいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校、中学校及び幼稚園

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所

2 学校の管理下とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の規定に準拠し、次に該当する場合をいう。

(1) 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業又は保育所の保育を受けているとき。

(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。

(3) 休憩時間中に学校にあるとき、その他校長の指示又は承認に基づいて学校にあるとき。

(4) 通常の経路及び方法により通学するとき(住居と学校外において、第1号の授業若しくは第2号の課外授業が行われる場所又は当該場所以外において集合若しくは解散する場所との間を合理的な経路及び方法により往復するときを含む。)

(補償対象者)

第3条 市は、自己が設置する学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合、当該学校の管理下にある者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この規則に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、次のものを含むものとする。

(1) 身体外部から、有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)

(2) 日射又は熱射による身体の障害

(補償金額と補償規準)

第4条 市は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその者の相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、学校の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性、その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前各号に掲げるもの以外の放射線照射又は放射能汚染

(この規則の適用除外)

第6条 この規則は、次の者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が、市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 被災者が第3条の傷害を被り、その結果自動車損害賠償保障保険の適用を受ける場合

(損害賠償の免責)

第7条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用)

第8条 この規則に定めていない事実については、全国市長会学校災害賠償補償保険特約書、災害補償保険普通保険約款並びに学校管理下災害補償特約条項の規定を準用する。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

別表

給付表

区分

給付額

死亡給付金

100万円

後遺障害給付金

後遺障害の程度により災害補償保険普通保険約款に定める額

八幡浜市学校災害補償規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第16号

(平成17年3月28日施行)