○八幡浜市学校給食センター設置条例

平成17年3月28日

条例第94号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、必要な教育機関として、市立小学校、市立中学校及び市立幼稚園の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、八幡浜市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八幡浜市学校給食センター

(2) 位置 八幡浜市保内町川之石1番耕地236番地48

(職員)

第3条 学校給食センターに、次の職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 栄養士

(4) 調理員

(5) 運転手

(職務)

第4条 所長は、学校給食センターに属する業務を執り、所属職員を監督する。

2 事務職員は、事務に従事する。

3 栄養士は、献立の作成その他栄養及び衛生管理に関する業務に従事する。

4 調理員は、調理及び食器、調理器具等の洗浄、点検整備等に従事する。

5 運転手は、運搬車の運転、給食の運搬その他の作業に従事する。

(運営委員会)

第5条 学校給食センターには、その運営を適正かつ円滑に行うため、八幡浜市学校給食センター運営委員会(以下、「運営委員会」という)を置く。

2 運営委員会は、学校給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。

3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。

(委員)

第6条 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校長

(2) PTA代表

(3) 市議会議員

(4) 校医

(5) 幼稚園長

(6) 学識経験者

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成23年6月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成23年教育委員会規則第7号で平成23年9月1日から施行)

八幡浜市学校給食センター設置条例

平成17年3月28日 条例第94号

(平成23年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第94号
平成23年6月24日 条例第24号