○八幡浜市学校給食センター調理員の勤務時間等に関する規程

平成17年3月28日

教育委員会規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、八幡浜市学校給食センター(以下「給食センター」という。)に勤務する給食調理員(以下「調理員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 調理員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とし、1日の勤務時間は次のとおりとする。

(1) 通常勤務 午前8時から午後4時45分まで

(2) 早出勤務 午前7時45分から午後4時30分まで又は午前7時30分から午後4時15分まで

2 所長は、業務のため必要と認めたときは、前項の勤務時間を変更することができる。

(休憩時間)

第3条 調理員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、勤務時間等に関しては、一般職員において定められた例によるとともに必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(平成21年3月24日教委規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年8月4日教委規程第2号)

この規程は、平成23年9月1日から施行する。

八幡浜市学校給食センター調理員の勤務時間等に関する規程

平成17年3月28日 教育委員会規程第5号

(平成23年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規程第5号
平成21年3月24日 教育委員会規程第1号
平成23年8月4日 教育委員会規程第2号