○八幡浜市立学校体育施設使用料条例

平成17年3月28日

条例第111号

(趣旨)

第1条 この条例は、八幡浜市立学校体育施設(以下「体育施設」という。)の使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収の範囲)

第2条 使用料を徴収する体育施設は、次のとおりとする。

グラウンド夜間照明施設及び体育館(以下「施設」という。)

(使用料)

第3条 施設の使用料は、別表に定める額とする。ただし、公益上その他特別の理由により市長が必要と認めたときは、減額し、又は免除することができる。

(使用料の納入)

第4条 施設の使用許可を受けた場合には、前条に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用料の還付)

第5条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはその一部又は全部を還付することができる。

(1) 天候その他使用者の責めに帰さない事由により利用することができなかったとき。

(2) 学校管理上利用許可を取消し又は利用を制限したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事由があると八幡浜市教育委員会が認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市立学校体育照明施設使用条例(昭和47年八幡浜市条例第25号)又は保内町立学校体育施設使用料徴収条例(昭和51年保内町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日条例第228号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月21日条例第53号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第40号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月30日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市立学校体育施設使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市立学校体育施設使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市立学校体育施設使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市立学校体育施設使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市立学校体育施設使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和7年3月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市立学校体育施設使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和8年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市立学校体育施設使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表

グラウンド夜間照明施設使用料

設置場所

使用料(円)

八幡浜市立松蔭小学校

2,100

八幡浜市立白浜小学校

580

八幡浜市立江戸岡小学校

1,250

八幡浜市立八幡浜南小学校

1,250

八幡浜市立千丈小学校

2,100

八幡浜市立日土小学校

950

八幡浜市立真穴小学校

1,250

八幡浜市立川之石小学校

730

八幡浜市立宮内小学校

1,050

八幡浜市立喜須来小学校

950

八幡浜市立八幡浜中学校

2,830

八幡浜市立保内中学校

1,250(野球、ソフトボール用)

1,050(テニス用)

体育館使用料

施設名

使用区分

2時間以内の額

(円)

1時間超過ごとの加算額 (円)

八幡浜市立松蔭小学校

全面

400

200

八幡浜市立白浜小学校

全面

400

200

八幡浜市立江戸岡小学校

全面

400

200

八幡浜市立八幡浜南小学校

全面

400

200

八幡浜市立千丈小学校

全面

400

200

八幡浜市立日土小学校

全面

400

200

八幡浜市立真穴小学校

全面

400

200

八幡浜市立川之石小学校

全面

400

200

八幡浜市立宮内小学校

全面

400

200

八幡浜市立喜須来小学校

全面

400

200

1コート当たり

200

100

八幡浜市立八幡浜中学校

体育館

400

200

武道場

400

200

八幡浜市立保内中学校

全面

800

400

1コート当たり

400

200

備考

1 使用区分の1コート当たりとは、バレーボールコート一面をいう。

2 八幡浜市に住所を有しないものが利用する場合は、使用料の10割の額を加算する。

3 八幡浜市に住所を有しないものが、グラウンド夜間照明施設を利用せずにグラウンドを使用する場合は、1回につき500円を徴収する。

4 八幡浜市立八幡浜中学校武道場において冷暖房を使用した場合は、当該利用に係る使用料に、1時間当たり500円を加算する。

八幡浜市立学校体育施設使用料条例

平成17年3月28日 条例第111号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第111号
平成17年7月1日 条例第228号
平成18年12月21日 条例第53号
平成20年12月18日 条例第40号
平成23年3月28日 条例第12号
平成25年3月30日 条例第15号
平成26年3月28日 条例第44号
平成27年3月27日 条例第20号
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