○八幡浜市福祉事務所設置条例施行規則

平成17年3月28日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市福祉事務所設置条例(平成17年条例第113号)第3条の規定に基づき、八幡浜市福祉事務所(以下「事務所」という。)の運営及び事務の適正な処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 事務所は、法令の規定に定める事務を行う。

(分掌)

第3条 事務所の事務は、八幡浜市事務分掌規則(平成23年規則第12号)に定める社会福祉課、子育て支援課、保内庁舎管理課及び保健センターが分掌する。

(規程の準用)

第4条 事務所の事務処理については、この規則に定めるものを除くほか、八幡浜市事務決裁規程(平成17年規程第8号)の例による。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、所長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

八幡浜市福祉事務所設置条例施行規則

平成17年3月28日 規則第55号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 規則第55号
平成23年3月31日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第14号