○八幡浜市保健福祉総合センター管理運営規則

平成17年3月28日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則八幡浜市保健福祉総合センター等設置条例(平成17年条例第115号)第2条に規定する八幡浜市保健福祉総合センターについて、同条例第5条の規定に基づき、八幡浜市保健福祉総合センター(以下「総合センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 総合センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康づくり及び保健衛生思想の普及向上に関すること。

(2) 健康診査、健康相談及び健康指導・教育に関すること。

(3) 栄養改善等の指導に関すること。

(4) 機能回復訓練及び精神衛生に関すること。

(5) 予防接種、感染症及び結核予防に関すること。

(6) 保健福祉の総合相談に関すること。

(7) 介護認定に関すること。

(8) 高齢者等在宅福祉サービスに関すること。

(9) 地域福祉活動に関すること。

(10) 障害児の療育(通園事業を含む。)に関すること。

(11) 地域包括支援センター及び指定介護予防支援事業を行うこと。

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(休館日)

第3条 総合センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(開館時間)

第4条 総合センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(保健福祉関係団体等の施設の使用)

第5条 保健福祉関係団体等が保健福祉活動を行う場合は、別表に定める施設(以下「交流室等」という。)の利用ができるものとする。(木曜日及び12月28日から翌年1月4日までの間を除く。)

2 交流室等は、午前9時30分から午後9時30分までの間、利用することができる。ただし、日曜日の午後5時15分以降は利用することができない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、これを変更をすることができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると予想されるとき。

(2) 建物及び附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると予想されるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると予想されるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその利用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第7条 交流室等の使用料は、無料とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収することができる。

(行為の制限)

第8条 総合センター内においては、次に揚げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売

(2) 寄附の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(入館の制限)

第9条 市長は、酒気を帯びていると認められる者、その他総合センターの管理上支障があると予想される者の入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(使用の申請)

第10条 交流室等を利用しようとする者は、保健福祉総合センター使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書は、利用する日の3月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第11条 市長は、利用を許可したときは、保健福祉総合センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 利用者は、交流室等の利用に際し、前項の許可書を提示しなければならない。

3 市長は、第1項の許可をするときは、管理上必要な条件を付することができる。

(利用権の譲渡禁止)

第12条 利用者は、その利用する権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。

(利用の変更又は取消し)

第13条 利用者が交流室等の利用の変更又は取消しをしようとするときは、保健福祉総合センター利用変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し及び中止命令)

第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。ただし、このために利用者が損害を生ずることがあっても、市長はその責めを負わない。

(1) 第11条第3項の規定により許可に付された条件及び市長の指示に従わないとき。

(2) 利用目的以外に使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、不正の方法により利用するとき。

2 市長は第2条の業務を行うため、特に必要と認め利用するときは、利用許可の制限をすることができるものとする。

(総合センターの管理)

第15条 総合センターの管理者は(保健センター)とし、八幡浜市庁舎管理規則(平成17年規則第49号)に定めるもののほか、管理者は次に掲げるとおり、管理に努めなければならない。

(1) 各室に火元責任者を指名し、火災の予防に努めなければならない。

(2) 火元責任者は、出退所の際、異常の有無及び施錠の確認を行うものとする。

(3) 異常事態を発見した場合には、直ちに管理者に報告し、指示を受けなければならない。

(4) 管理者は、各室のかぎを集中管理しなければならない。ただし、玄関のかぎは、管理者が指名する職員及び本庁において、保管するものとする。

(5) 日曜日、休日等に出勤又は開所しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(6) 管理者は、台風その他異常事態が予測される場合は、勤務外においても職員をもって警備にあたらせるものとする。

(利用後の処理)

第16条 利用者は、利用後又は利用を中止若しくは停止したときは、直ちに利用施設を原状に復し、係員の点検を受けなければならない。

(遵守事項)

第17条 利用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用人員は、利用の許可を受けた施設又は場所に収容し得る人員を基準とすること。

(2) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 他の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(備付書類)

第18条 総合センターに次に掲げる書類を備付けるものとする。

(1) 施設台帳(施設建築に関する一切の書類)

(2) 備品台帳

(3) 条例、規則等に関する書類

(4) 施設の使用日誌等

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な簿票

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。

2 交流室等の管理については、所管課長に委任するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市保健福祉総合センター管理運営規則(平成11年八幡浜市規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表

区分

室名

2階

調理実習室、シルバーボランティアルーム

3階

ふれあいサロン

4階

交流室1、交流室2、研修室、介護教室、多目的ホール(控室を含む。)

画像

画像

画像

八幡浜市保健福祉総合センター管理運営規則

平成17年3月28日 規則第57号

(平成18年4月1日施行)