○八幡浜市立保育所条例

平成17年3月28日

条例第118号

(設置)

第1条 本市に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育の必要性を認める乳児又は幼児(以下「児童」という。)を保育し、その健全な育成を図るため、保育所を設置する。

(保育所の名称、位置及び定員)

第2条 市立保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

2 市立保育所の定員は、市長が規則で定める。

(保育の利用基準)

第3条 保育の利用は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当該児童の保育の必要性が認められる場合に行うものとする。

(1) 1月において、64時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが保育を引き続き利用することが必要であると認められること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するもの等として市長が認める事由に該当すること。

(利用手続)

第4条 保育所の利用を希望する児童の保護者は、別に定める保育所利用申込書を市長に提出して、その承諾を受けなければならない。

(利用不承諾)

第5条 児童が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は保育所の利用を承諾しない。

(1) 感染性疾患のため、他の児童に感染するおそれのある児童

(2) 身体虚弱のため、集団生活に耐えないと認められる児童

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において不適当と認めた児童

(保育料)

第6条 保育所の利用を承諾された児童の保育料は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号の規定に基づき、市長が別にこれを定める。

(保育料の納付及び還付)

第7条 保育料は、市長の指定する期日までに納付しなければならない。

2 既納の保育料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(保育料の減免)

第8条 市長が必要と認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(利用の停止及び解除)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は承諾した児童の保育所の利用を停止し、又は解除することができる。

(1) 児童が第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 児童が第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に従わないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長の行う保育上の指示に従わなかったとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市立保育所条例(昭和30年八幡浜市条例第20号)又は保内町保育園条例(昭和49年保内町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月25日条例第38号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第40号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 改正後の八幡浜市立保育所条例の規定(第2条を除く。)は、平成27年度における保育所の利用に関し必要な行為に限り、この条例の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(平成27年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 この条例による改正後の八幡浜市立保育所条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における保育所の利用に関し必要な行為に限り、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(平成30年3月26日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第22号で令和2年5月2日から施行)

(令和3年12月24日条例第34号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第22号で令和5年5月3日から施行)

別表

名称

位置

八幡浜市立白浜保育所

八幡浜市裁判所通1550番地20

八幡浜市立千丈保育所

八幡浜市松柏甲67番地1

八幡浜市立双岩保育所

八幡浜市若山4番耕地23番地3

八幡浜市立日土保育所

八幡浜市日土町8番耕地125番地3

八幡浜市立真穴保育所

八幡浜市真網代乙184番地3

八幡浜市立川上保育所

八幡浜市川上町川名津甲69番地1

八幡浜市立愛宕保育所

八幡浜市愛宕487番地3

八幡浜市立保内保育所

八幡浜市保内町宮内1番耕地37番地

八幡浜市立保育所条例

平成17年3月28日 条例第118号

(令和5年5月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月28日 条例第118号
平成24年12月25日 条例第38号
平成25年12月24日 条例第40号
平成26年9月24日 条例第59号
平成27年3月27日 条例第7号
平成30年3月26日 条例第7号
平成31年3月26日 条例第6号
令和2年3月23日 条例第11号
令和3年12月24日 条例第34号
令和5年3月24日 条例第12号