○八幡浜市ひとり親家庭医療費助成条例

平成17年3月28日

条例第123号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭に対して、医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭の保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(2) 配偶者のない女子とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める者をいう。

(3) 配偶者のない男子とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に定める者をいう。

(4) 児童とは、20歳に満たない者(月の初日以外の日において20歳に達するときは、その属する月の末日まで20歳に満たない者とみなす。)及び20歳に達した日以後において引き続き次に掲げる状態にある者をいう。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に就学している者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、その身体の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当するもの

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害者と判定された者であって、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通達)による療育手帳の交付を受けた者で、別に市長の定めるもの

(5) 保険給付とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。

(6) ひとり親家庭とは、同一世帯に属する配偶者のない女子又は配偶者のない男子とその者が扶養する児童との集まりをいう。

(7) 家庭主とは、児童を扶養する配偶者のない女子又は配偶者のない男子をいう。

(受給資格者)

第3条 医療費の助成を受けることができる者は、市の区域内に住所を有する者(国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされた者並びに高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により愛媛県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされた者を除く。)、国民健康保険法第116条の2の規定により本市の区域内に住所を有するものとみなされた者又は高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により愛媛県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされた者で、次の各号のいずれかに該当し、医療保険各法の被保険者若しくはその被扶養者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)であるもの(以下「受給資格者」という。)とする。ただし、国又は地方公共団体が行う医療費の助成に関する制度により自己の負担する医療費のすべてについて助成を受けることができる者又は前年において所得税法(昭和40年法律第33号)その他所得税に関する法令の規定による所得税の納付義務を有する者を除く。

(1) 児童を監督保護し、その者の生計を維持する配偶者のない女子又は配偶者のない男子

(2) 前号に定める者の監督保護を受け、その者と生計を同じくする児童

(3) 配偶者がない祖母と孫、配偶者がない姉と弟妹、配偶者がない祖父と孫又は配偶者のない兄と弟妹からなる家庭であって、市長がひとり親家庭に準ずると認める家庭に属する者

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童

(助成金の支給)

第4条 市は、受給資格者が疾病又は負傷のために規則で定める療養機関において保険給付を受け、その費用の全部又は一部を負担した場合は、当該自己負担額(医療保険各法による療養費又は家族療養費、高額療養費又は高額介護合算療養費及び医療費等(他の制度によるものを含む。)の支給を受けるときは、その支給される額を控除した額)に相当する金額を助成するものとする。ただし、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額並びに療養介護医療及び障害児入所医療に係る利用者負担額(市町村民税非課税世帯に属する20歳未満の者に係る利用者負担額は除く。)は助成しないものとする。

2 前項の規定による助成金の支給の対象となる医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年3月16日厚生省告示第54号)の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(助成の制限)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、受給資格者の療養の原因となった病気等が、第三者の行為によって生じたものであり、かつ、療養に要する費用の全部又は一部について第三者から賠償が行われるときは、助成金の全部又は一部の支給を行わない。

2 健康保険組合等の規約による付加給付等の給付が行われるときも、前項と同様とする。

(助成金の支給方法)

第6条 助成金の支給は、家庭主等の申請に基づき行うものとする。

2 前項に規定する申請は、受給資格者が保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行うものとする。

(受給者証)

第7条 市長は、家庭主等から申請があった場合には、規則で定めるところによりひとり親家庭医療費受給者証を交付しなければならない。

(届出義務)

第8条 家庭主等は、前条のひとり親家庭医療費受給者証の交付を受けた後において、氏名若しくは住所を変更したとき、又は規則で定める事由が発生したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により第4条の規定による助成金の支給を受けた受給資格者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市母子家庭医療費助成条例(昭和49年八幡浜市条例第53号)又は保内町母子家庭医療費助成条例(昭和49年保内町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月からの受給資格者に関する経過措置)

3 当分の間、第3条に規定する所得税の納付義務を有するものであって、前年において、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条による改正前の所得税法第2条及び第84条の規定を適用するものとしたならば、所得税の納付義務を有しないものについては、所得税の納付義務を有しないものとみなす。

(平成18年6月30日条例第34号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第39号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成26年9月24日条例第54号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにこの条例による改正前の八幡浜市母子家庭医療費助成条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の八幡浜市ひとり親家庭医療費助成条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 旧条例第7条の規定により交付を受けた母子家庭医療費受給者証は、当該母子家庭医療費受給者証の有効期間の満了する日までの間は、新条例第7条の規定により交付を受けたひとり親家庭医療費受給者証とみなす。

(施行日前における申請等)

4 新条例第4条第1項の規定により医療費の助成を受けようとする者(施行日以後において新条例第3条に規定する受給資格者となるべき者に係る新条例第4条第1項に規定する受給資格者に限る。)は、施行日前においても、新条例第6条第1項の規定の例により、市長に申請することができる。

5 市長は、前項の規定による申請があった場合は、施行日前においても、新条例第7条の規定の例により、ひとり親家庭医療費受給者証の交付をすることができる。この場合において、同条の規定の例により交付を受けたときは、施行日において同条の規定により交付を受けたものとみなす。

6 前2項の規定によりひとり親家庭医療費受給者証を交付された者に係る医療費の助成については、施行日以後に受けた診療に係る助成について適用する。

(八幡浜市乳幼児及び児童医療費助成条例の一部改正)

7 八幡浜市乳幼児及び児童医療費助成条例(平成17年条例第121号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市子ども医療費助成条例、八幡浜市ひとり親家庭医療費助成条例及び八幡浜市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、それぞれこの条例の施行の日以後に受けた保険給付に係る子ども医療費、ひとり親家庭医療費及び重度心身障害者医療費の助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る子ども医療費、ひとり親家庭医療費及び重度心身障害者医療費の助成については、なお従前の例による。

八幡浜市ひとり親家庭医療費助成条例

平成17年3月28日 条例第123号

(平成30年4月1日施行)