○八幡浜市重度心身障害者医療費助成条例

平成17年3月28日

条例第128号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者が疾病又は負傷のため療養機関において保険給付を受けた場合において、その医療費の一部を助成することにより、重度心身障害者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けた者であって、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に規定する1級又は2級に該当するもの

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害者と判定され、療育手帳制度について(昭和48年9月厚生省発児第156号厚生事務次官通達)による療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者であって、別に市長が定めるもの

2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

3 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で重度心身障害者を現に監護するものをいう。

4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。

5 この条例において「一部負担金」とは、保険給付を受ける者が負担すべき額(他の法令等の規定に基づく医療費の給付等がある場合で規則で定める場合は、その額を控除した額)をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例に定める医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被保険者の被扶養者であって、本市の区域内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者(国民健康保険法第116条の2の規定により、他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされた者並びに高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により、愛媛県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされた者を除く。)並びに国民健康保険法第116条の2の規定により、本市の区域内に住所を有するものとみなされた重度心身障害者並びに高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により、愛媛県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされた重度心身障害者とする。ただし、国又は地方公共団体が行う医療費の助成又は給付に関する制度により、一部負担金相当額について助成又は給付が受けられる者を除く。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認める者を受給資格者とすることができる。

(助成対象者)

第4条 この条例に定める医療費の助成を申請し、助成金を受領すべき者(以下「助成対象者」という。)は、受給資格者又は当該受給資格者の保護者とする。

(助成)

第5条 市は、受給資格者が疾病又は負傷のために規則で定める療養機関において保険給付を受け、その費用の全部又は一部を負担した場合は、当該自己負担額(医療保険各法による療養費又は家族療養費、高額療養費又は高額介護合算療養費及び医療費等(他の制度によるものを含む。)の支給を受けるときは、その支給される額を控除した額)に相当する金額を助成するものとする。ただし、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額並びに療養介護医療及び障害児入所医療に係る利用者負担額(市町村民税非課税世帯に属する20歳未満の者に係る利用者負担額は除く。)は助成しないものとする。

(助成の制限)

第6条 前条の規定にかかわらず、受給資格者の保険給付につき、その原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償が行われるときは、その限度において助成しないものとする。

2 健康保険組合等の規約による付加給付等の給付が行われるときも、前項と同様とする。

(助成の方法)

第7条 第5条の助成は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請は、受給資格者が、保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行うものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な行為により、第5条の助成を受けた者があるときは、その者から助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年八幡浜市条例第16号)又は保内町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年保内町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第34号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第39号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、施行日以後の診療分から適用し、施行日前の診療分については、なお従前の例による。

(八幡浜市乳幼児及び児童医療費助成条例の一部改正)

3 八幡浜市乳幼児及び児童医療費助成条例(平成17年条例第121号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市子ども医療費助成条例、八幡浜市ひとり親家庭医療費助成条例及び八幡浜市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、それぞれこの条例の施行の日以後に受けた保険給付に係る子ども医療費、ひとり親家庭医療費及び重度心身障害者医療費の助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る子ども医療費、ひとり親家庭医療費及び重度心身障害者医療費の助成については、なお従前の例による。

八幡浜市重度心身障害者医療費助成条例

平成17年3月28日 条例第128号

(平成30年4月1日施行)