○八幡浜市コスモス共同作業所管理運営規則

平成17年3月28日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市コスモス共同作業所条例(平成17年条例第130号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理運営)

第2条 施設の管理は八幡浜市福祉事務所において行い、事業の運営は八幡浜心身障害者(児)団体連合会が行うものとする。

(開所日等)

第3条 作業所の開所日等は、次のとおりとする。

(1) 原則として週5日とし土曜日、日曜日、祝日等は休所とする。

(2) 開所時間は、午前9時から午後4時までとする。

(3) 前2号の規定に掲げるもののほか、市長が必要と認めたときは開所日等を変更する事ができる。

(事故の責任)

第4条 作業所への通所中及び作業所等において事故等が発生した場合は、本人又は保護者が責任を持つものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の保内町コスモス共同作業所管理運営規則(平成9年保内町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

八幡浜市コスモス共同作業所管理運営規則

平成17年3月28日 規則第84号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月28日 規則第84号