○八幡浜市障害者福祉給付金支給規則

平成17年3月28日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市障害者福祉給付金条例(平成17年条例第133号。以下「条例」という。)に基づく障害者福祉給付金の支給に関する手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 給付金認定の申請をしようとする者は、障害者福祉給付金受給資格認定申請書(様式第1号)に身体障害者については身体障害者手帳を、知的障害者については療育手帳を、精神障害者については精神障害者保健福祉手帳を添えて市長に提出しなければならない。

(認定)

第3条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、必要な調査を行い、認定し、障害者福祉給付金証書(様式第2号)を交付するとともに障害者福祉給付金支給者台帳(様式第3号)に登載するものとする。

(届出)

第4条 条例第4条第1項の規定による受給資格の喪失の届出は、障害者福祉給付金受給権消滅届(様式第4号)による。

2 受給権者は、申請の内容に変更を生じたときは、速やかに障害者福祉給付金受給資格内容変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の保内町障害者福祉給付金支給規則(平成10年保内町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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八幡浜市障害者福祉給付金支給規則

平成17年3月28日 規則第85号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月28日 規則第85号
令和3年3月31日 規則第25号