○八幡浜市隣保館設置及び管理条例施行規則

平成17年3月28日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市隣保館設置及び管理条例(平成17年条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任務)

第2条 隣保館の職員は、次の任務を有する。

(1) 館長は、隣保館の行う各種の企画実施その他必要な事務を行い所属職員を指揮監督する。

(2) 職員は、館長の命を受けて必要な事務を行う。

(利用時間)

第3条 隣保館の開館及び閉館は、次のとおりとする。

(1) 開館 午前8時30分

(2) 閉館 午後5時15分

2 市長が特に必要と認めたときは、前項の時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日

(3) 1月2日から3日まで及び12月29日から31日まで

(利用許可申請書)

第5条 隣保館を利用しようとするものは、原則として利用申請書(様式第1号)を利用の3日前までに、市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第6条 前条の申請を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 利用許可について、市長はその権限を館長に委任することができる。

(運営審議会)

第7条 隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査審議するものとする。

(1) 年次計画の企画審議

(2) 各種相談事業の指導

(3) 資料の収集及び研究

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第8条 審議会の委員の定数は、17人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民の代表者

(2) 学識経験者

(3) 教育関係者

(4) 社会福祉協議会の代表者

(5) 市関係者

(6) 人権対策協議会八幡浜支部の代表者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めたもの

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第9条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第10条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に招集する審議会は市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市隣保館設置及び管理条例施行規則(平成12年八幡浜市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

八幡浜市隣保館設置及び管理条例施行規則

平成17年3月28日 規則第87号

(平成17年3月28日施行)