○八幡浜市国民健康保険はり・きゅう施術規則

平成17年3月28日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市国民健康保険条例(平成17年条例第135号)第7条第2項第3号の規定に基づいて行うはり及びきゅう(以下「はり・きゅう」という。)に関する施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用)

第2条 前条に規定する施設の利用は、市長が指定したはり師又はきゅう師(以下「施術担当者」という。)により、はり又はきゅうの施術を受けることをいう。

(施術担当者の指定)

第3条 施術担当者は、次に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定する。

(1) はり師又はきゅう師の免許を有する者

(2) 市内に住所及び施術所を有する者

(3) 市内で申請時前の直近1年間はり又はきゅうの営業をし、若しくは勤務の経験を有すること。

(指定の申請)

第4条 前条の指定を受けようとする者は、国民健康保険はり・きゅう施術担当者指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) はり師又はきゅう師の免許証の写し又は免許証明書

(2) 施術所開設届出証明書又はそれに代わるもの

(3) 住民票

(指定書等の交付)

第5条 市長は、施術担当者を指定したときは、施術担当者指定書(様式第2号)及び標示板(様式第3号)を交付する。

2 施術担当者は、前条に規定する申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(標示板の掲示)

第6条 施術担当者は、施術所の見やすいところに、前条の規定により交付された標示板を掲示しなければならない。

(施術担当者の辞退)

第7条 施術担当者は、施術の担当を辞退しようとするときは、その1か月前までに国民健康保険はり・きゅう施術担当者辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(施術の範囲)

第8条 はり・きゅうに関する施術の範囲は、はり術及びきゅう術の2術とし、末しょう神経疾患及び運動器疾患に対し行うものとする。

(施術料)

第9条 はり・きゅうの施術料は、1術料1,100円とし、2術料1,300円とする。

(施術の手続)

第10条 八幡浜市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)がはり・きゅうの施術を受けようとするときは、自己の選定する施術担当者に国民健康保険被保険者証を提示して、施術を受けるものとする。

2 施術担当者は、被保険者から施術を求められたときは、その提示する国民健康保険者証により被保険者の資格があることを確かめた後、施術を行うものとする。

3 施術担当者は、施術を行ったときは、はり・きゅう施術料明細書(様式第5号。以下「施術料明細書」という。)に必要事項を記載の上、被保険者の署名を受けなければならない。ただし、被保険者が署名をすることができないときは、押印をもって署名に代えることができる。

(施術の制限)

第11条 はり・きゅうの施術は、被保険者1人につき1日1回とし、1か月に10回を上限とする。

(被保険者の支払額)

第12条 被保険者は、はり・きゅうの施術を受けたときは、第9条に規定する施術料の3割に相当する額を当該施術担当者にその都度支払わなければならない。

(市の負担額等)

第13条 市の負担する額は、施術料から前条の規定により被保険者が支払うべき額を控除した額とし、施術担当者の請求に基づき支払う。

2 前項の請求は、国民健康保険はり・きゅう施術料請求書(様式第6号)に、施術料明細書を添えて、当月分を翌月20日までに市長に提出しなければならない。

3 市長は、施術担当者から前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、市の負担額を支払う。

4 施術担当者は、当該施術料の受領を八幡浜鍼灸師会長に委任することができる。

(施術録の備付等)

第14条 施術担当者は、被保険者の施術の内容を明らかにするため、国民健康保険被保険者施術録(様式第7号)を備え、施術の都度所定の事項を記入しなければならない。

2 前項の記録は、完結の日から3年間保存しなければならない。

3 市長は、この規則の適正な運営を図るため、必要に応じて関係者に対し検査又は調査を行うことができる。

4 市長は、前項の検査又は調査に当たり、関係者の説明又は帳簿書類その他の記録の提出を求めることができる。

(指定の取消又は停止)

第15条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消し、又は期間を定めて指定を停止することができる。

(1) 第3条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が施術担当者として不適当と認めたとき。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、はり・きゅうに関する施設の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過処置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市国民健康保険はりきゅう施術規則(昭和41年八幡浜市規則第2号)の規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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八幡浜市国民健康保険はり・きゅう施術規則

平成17年3月28日 規則第89号

(令和3年4月1日施行)