○八幡浜市自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年3月28日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、八幡浜市における自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 自動車臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書を添付の上、当該申請書を提出しなければならない。

第3条 既に登録し、又は届出されている自動車で、検査の有効期間の経過後、検査のために自動車臨時運行許可の申請をしようとする者は、前条の申請書とともに自動車検査証を提示しなければならない。

(許可)

第4条 市長は、第2条の申請書を受理した場合はこれを審査の上、適当と認めるときは有効期間を付して臨時運行の許可を行う。

2 前項の有効期間は、5日を超えてはならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(許可証等の交付等)

第5条 市長は、臨時運行を許可した場合においては、直ちに臨時運行許可整理簿(様式第2号)に記録するとともに、許可を受ける者に対し、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)及び臨時運行許可番号標(以下「許可番号標」という。)を貸与しなければならない。

(許可証等の掲示)

第6条 許可を受けた自動車の臨時運行を行う者は、自動車の運行中、許可証をその前面の見やすい場所に表示し、許可番号標を前面及び後面(3輪及び2輪の車両にあっては、後面)の所定の位置にボルトで確実に取り付けなければならない。

(許可証等の返納)

第7条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可期限が満了したとき又は第10条の規定によりその許可を取り消されたときは、直ちに許可証とともに、その許可番号標を市長に返納しなければならない。

(許可証等の紛失)

第8条 臨時運行の許可を受けた者が許可証又は許可番号標を紛失したときは、速やかに所轄警察署に届出を行うとともに、市長に対して臨時運行許可番号標・許可証紛失届(様式第3号)及び始末書を1部(許可番号標を紛失した場合にあっては、2部)を提出しなければならない。

第9条 臨時運行の許可を受けた者が許可番号標を著しく損傷し、又は紛失したときは、その実費を弁償しなければならない。

(許可の取消し)

第10条 虚偽その他不正の手段により臨時運行の許可を受け、又は許可証等を不正に使用したときは、直ちに臨時運行の許可を取り消すものとする。

(手数料の納付)

第11条 申請者は、八幡浜市手数料徴収条例(平成17年条例第60号)第2条に定める自動車臨時運行許可申請手数料を申請と同時に納付しなければならない。

(文書の保存)

第12条 市長は、自動車臨時運行許可関係書類を、次に定める期間保存しなければならない。

(1) 自動車臨時運行許可申請書 3年

(2) 自動車臨時運行許可証 2年

(3) 自動車臨時運行許可番号標台帳 5年

(4) 臨時運行許可整理簿 3年

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市自動車臨時運行許可取扱規則(昭和46年八幡浜市規則第3号)又は保内町自動車臨時運行許可規則(昭和54年保内町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の八幡浜市自動車臨時運行許可取扱規則の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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八幡浜市自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年3月28日 規則第101号

(令和3年4月1日施行)