○八幡浜市交通安全の保持に関する条例

平成17年3月28日

条例第148号

(趣旨)

第1条 この条例は、交通安全の保持に関し必要な事項を定めるものとする。

(交通安全推進協議会の設置)

第2条 交通安全の保持に関する調査審議の機関として、八幡浜市交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の事務局は、八幡浜市役所に置く。

3 協議会の組織及び運営については、別に定める。

(事業)

第3条 市長は、交通安全の保持を図るため、協議会の意見を聴き、次に掲げる事業を行う。

(1) 交通事故防止のための調査研究に関する事項

(2) 交通安全の指導育成に関する事項

(3) 交通安全の広報宣伝に関する事項

(4) 交通安全施設の設置に関する事項

(5) 交通危険箇所の改善に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、交通安全の保持に関し必要と認める事項

(交通指導員の設置)

第4条 前条の事業を推進するため、交通指導員の制度を設ける。

2 交通指導員は、非常勤とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市交通安全の保持に関する条例

平成17年3月28日 条例第148号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民生活/第4節 交通対策
沿革情報
平成17年3月28日 条例第148号