○八幡浜市交通安全対策会議条例

平成17年3月28日

条例第149号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、八幡浜市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務を行う。

(1) 八幡浜市交通安全計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 会議は、会長及び委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱又は任命する。

(1) 国の関係地方行政機関の職員

(2) 愛媛県の職員

(3) 愛媛県警察の警察官

(4) 市職員

(5) 教育長

(6) 八幡浜地区施設事務組合消防長

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 会議に会長を置き、会長は市長をもって充てる。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(特別委員)

第5条 特別の事項を審議させるため、会長が必要と認めたときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、四国旅客鉄道株式会社、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員の中から、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときをもって任期満了とする。

(幹事)

第6条 会議に、幹事を置くことができる。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱する。

3 幹事は、会議の所掌事務について会長、委員及び特別委員を補佐する。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市交通安全対策会議条例

平成17年3月28日 条例第149号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民生活/第4節 交通対策
沿革情報
平成17年3月28日 条例第149号