○八幡浜市犬の登録等に関する規則

平成17年3月28日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録原簿)

第2条 法第4条第2項(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の原簿は、犬の登録原簿(様式第1号)によるものとする。

(申請及び届出の様式)

第3条 法及び法令に基づく申請及び届出の様式は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 法第4条第1項の登録の申請 様式第2号(2頭以上を所有している場合は、様式第2号の2)

(2) 法第4条第4項又は第5項の届出 様式第3号

(3) 省令第6条及び第13条の鑑札等の再交付の申請 様式第4号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市犬の登録等に関する規則(平成12年八幡浜市規則第8号)又は保内町犬の登録に関する規則(平成12年保内町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年6月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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八幡浜市犬の登録等に関する規則

平成17年3月28日 規則第104号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月28日 規則第104号
令和3年3月31日 規則第25号
令和4年6月1日 規則第26号