○八幡浜市公共浄化槽等整備事業分担金徴収条例

平成17年3月28日

条例第158号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が施行する公共浄化槽等の設置によって利益を受ける者に対し、設置工事に要する費用の一部に充てるため、分担金の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公共浄化槽等」とは、八幡浜市公共浄化槽等の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第157号。次項において「設置管理条例」という。)第2条第1項第2号に規定する公共浄化槽等をいう。

2 この条例において「住宅所有者」とは、設置管理条例第2条第1項第6号に規定する住宅所有者をいう。

3 この条例において「補助基準事業費」とは、循環型社会形成推進交付金交付取扱要領(平成17年4月11日付け環廃対発第050411002号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知の別紙)において定められた額をいう。

(分担金の賦課)

第3条 市長は、合併浄化槽等の設置について、住宅所有者ごとに、次の表に定める分担金の額を賦課するものとする。

人槽区分

分担金の額

5人槽

83,700円

6~7人槽

104,300円

8~10人槽

137,500円

11~15人槽

203,900円

(増嵩経費の賦課)

第4条 市長は、公共浄化槽等の設置に要する経費(公共浄化槽等の設置に係る土地に関する経費を除く。以下「実施事業費」という。)が、補助基準事業費を超えるときは、前条の分担金のほか、住宅所有者ごとに、実施事業費と補助基準事業費の差額を超えない範囲で当該住宅所有者に負担させる経費(以下「増嵩経費」という。)の額を定め、これを賦課することができる。

2 市長は、前項の規定により増嵩経費の額を定めたときは、遅滞なく、増嵩経費の額及びその算出根拠その他納入に必要な事項を当該住宅所有者に通知しなければならない。

(分担金の徴収)

第5条 分担金は、納入通知書の方法により、一括して徴収するものとする。

2 分担金は、納入通知書を発したその月の末日までに納入しなければならない。

(徴収の猶予及び減免)

第6条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。

(住宅所有者の地位の承継)

第7条 第5条の規定により分担金を納入した後、住宅所有者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに住宅所有者となった者が、従前の住宅所有者の地位を承継するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市戸別合併処理浄化槽整備事業分担金徴収条例(平成12年八幡浜市条例第54号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月21日条例第54号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第40号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(既設の戸別合併処理浄化槽の取扱い)

2 この条例の施行の際現に八幡浜市の公共施設に設置している戸別合併処理浄化槽は、第1条の規定による改正後の八幡浜市公共浄化槽等の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)及び第2条の規定による改正後の八幡浜市公共浄化槽等整備事業分担金徴収条例の適用については、新条例第2条第1項第2号に規定する公共浄化槽等とみなす。

八幡浜市公共浄化槽等整備事業分担金徴収条例

平成17年3月28日 条例第158号

(令和3年4月1日施行)