○八幡浜市墓地条例

平成17年3月28日

条例第159号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、八幡浜市墓地(以下「墓地」という。)及び八幡浜市合葬式納骨施設(以下「納骨施設」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に次のとおり墓地及び納骨施設を設置する。

種別

名称

位置

墓地

八幡浜市愛宕山墓地

八幡浜市海望園180番地1(1号地から3号地まで)

八幡浜市大門302番地1(4号地)

八幡浜市西海寺墓地

八幡浜市愛宕山395番地2

八幡浜市日土町墓地

八幡浜市日土町1番耕地14番地2

八幡浜市栗野浦地区墓地

八幡浜市栗野浦493番地

八幡浜市大平名坂墓地

八幡浜市大平1番耕地447番地2(1号地から3号地まで)

八幡浜市大平1番耕地448番地1(4号地から8号地まで)

納骨施設

八幡浜市合葬式納骨施設

八幡浜市若山9番耕地49番地1

(施設)

第2条の2 納骨施設に、納骨室、参拝所その他の施設を設置する。

2 前項に規定する納骨室内に、納骨壇及び合葬室を設置する。

(用途)

第2条の3 墓所(墓地において墳墓の設置のために区画された土地をいう。以下同じ。)及び納骨施設は、焼骨を埋蔵し、又は収蔵する目的以外に使用してはならない。

2 納骨壇は容器に入れた焼骨を個別に収蔵し、合葬室は焼骨を合同で収蔵する。

(使用申請者の資格)

第3条 墓所又は納骨施設の使用を申請できる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 墓所 本市に本籍又は住所を有する者で、被埋蔵者の祭しを主宰する者

(2) 納骨施設 次に掲げる区分のいずれかに該当する者

 本市に本籍又は住所を有する者で、被収蔵者の祭しを主宰する者

 死亡時に本市に本籍又は住所を有していた被収蔵者の祭しを主宰する者

 本市に本籍又は住所を有する者で、生前予約(死亡後において自己の焼骨の収蔵を目的とする使用の予約をいう。以下同じ。)をしようとする者(納骨壇を使用する場合に限る。)

(使用の許可)

第4条 墓所又は納骨施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

3 市長は、第1項に規定する使用の許可をしたときは、その許可を受けた者(以下「使用者」という。)に使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

(使用期間)

第4条の2 墓所及び納骨施設の使用期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 墓所 永代

(2) 納骨壇 使用の許可の日(生前予約の使用者にあっては、焼骨を収蔵する日)から30年以内

(3) 合葬室 永代

2 納骨壇の使用期間は、前項第2号に規定する使用期間の範囲内において、1回に限り変更することができる。

3 前項の場合において、納骨壇の使用者は、使用予定年数(許可証に記載された使用期間をいう。以下同じ。)が満了する日の前日までに、当該変更について、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 墓所の使用料は、次のとおりとする。

使用料

区分

1平方メートル当たり

愛宕山墓地

1号地

59,000円

2号地

3号地

4号地

114,000円

西海寺墓地 1,000円

日土町墓地 永代無料

栗野浦地区墓地 永代無料

大平名坂墓地

1号地

141,000円

2号地

134,300円

3号地

127,600円

4号地

141,000円

5号地

134,300円

6号地

127,600円

7号地

124,200円

8号地

120,900円

2 納骨施設の使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 納骨壇(1体用) 使用予定年数に、1年につき1万円を乗じて得た額

(2) 納骨壇(2体用) 使用予定年数に、1年につき2万円を乗じて得た額

(3) 合葬室(前2号の使用者を除く。) 1体につき1万円

3 前2項の使用料は、使用の許可の際に納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、その一部を後納することができる。

(使用料の減免)

第6条 市長において特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(墓所又は納骨壇の返還)

第7条 使用者は、使用墓所が不用となったとき又は納骨壇の使用期間満了前に使用を終了し、これを返還するときは、直ちに当該墓所又は納骨壇を、許可証を添えて返還しなければならない。

2 前項に規定する墓所を返還するときは、当該墓所を原状に回復しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(焼骨の返還等)

第7条の2 市長は、納骨壇の使用者が、収蔵されている焼骨の返還を求める旨を申し出たときは、当該焼骨を返還する。ただし、合葬室に収蔵した焼骨は、返還しない。

(使用料の還付)

第8条 墓所を返還した場合において、既納の使用料は、使用状況に応じ、5割を上限として還付することができる。

2 納骨壇を返還した場合において、既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 第4条の2第2項の規定により、納骨壇の使用期間の変更に伴う変更後の使用料が既納の使用料を下回る場合は、その一部を還付することができる。

(使用権の承継及び消滅等)

第9条 第4条の規定により許可を受けた墓所又は納骨壇を使用する権利(以下「使用権」という。)は、使用者の相続人、親族、縁故者等祖先の祭しを主宰する者に限り、その使用権を承継することができる。

2 前項の規定により使用権を承継しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 納骨壇の使用権は、第4条の2に規定する使用期間が満了したときに消滅する。

4 市長は、前項の規定により納骨壇の使用権が消滅したときは、当該納骨壇に収蔵された焼骨を合葬室に改葬するものとする。

(使用者の管理義務及び使用制限)

第10条 使用者は、使用墓所を常に清浄に維持しなければならない。

2 使用者は、使用墓所で墓標その他の工作物等に危険又は異常が生じたときは、直ちに適切な処置をしなければならない。

3 使用者は、使用墓所で工事を施行する場合は、あらかじめ市長の確認を受けなければならない。

4 納骨室には、関係者以外立ち入ることができない。ただし、使用者自らが焼骨の収蔵を希望するとき、使用者自らが焼骨の返還を希望するとき、及び市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用許可の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓所又は納骨施設の使用許可を取り消すことができる。

(1) 第2条の3に規定する用途以外の用途に使用したとき。

(2) 使用権を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れたとき。

(4) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 使用者は、前項の規定により墓所又は納骨壇の使用許可を取り消されたときは、直ちにこれらを原状に回復し、返還しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市墓地条例(昭和44年八幡浜市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月23日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市墓地条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に墓地の利用許可を受けたものに係る使用料について適用し、施行日前に墓地の利用許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

3 新条例第8条の規定は、施行日前に納付した使用料に係る還付についても適用があるものとする。

(令和4年3月24日条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第17号で令和4年4月29日から施行)

(令和6年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(使用許可等に係る準備行為)

2 この条例による改正後の八幡浜市墓地条例(以下この項及び次項において「新条例」という。)第4条に規定する使用許可を受けようとする者は、新条例の施行の日前においても、これらの規定の例により、その申請を行うことができる。

(経過措置)

3 新条例の施行の際、改正前の八幡浜市墓地条例に基づき墓地において現に権限を有している者は、新条例第4条の許可を受けたものとみなす。

八幡浜市墓地条例

平成17年3月28日 条例第159号

(令和7年4月1日施行)