○八幡浜市環境審議会条例

平成17年3月28日

条例第161号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、八幡浜市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項等について、調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 審議会は、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会委員の互選によって定める。

(資料の提出等)

第7条 審議会は、その所掌事務に関し、必要があると認めたときは、関係者に対し資料の提出、意見を述べ、その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、環境保全事務を担当する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市環境審議会条例

平成17年3月28日 条例第161号

(平成17年3月28日施行)