○八幡浜市農業委員会の委員の定数等に関する条例

平成17年3月28日

条例第162号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、八幡浜市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数等に関する事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、19人とする。

(委任)

第3条 農業委員会の委員の選任の手続その他必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行し、この条例の施行の日以後最初に行われる農業委員会の選挙による委員の一般選挙から適用する。

(経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、選挙による委員の定数は、この条例の施行の日から前項の一般選挙により同条の規定が適用される日までの間、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条第1項の規定により平成17年7月19日まで在任することができるものとされた選挙による委員の定数とし、当該選挙による委員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、第2条の規定に基づく選挙による委員の定数に至るまで減少するものとする。

(平成27年12月22日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(農業委員会の委員の定数に関する経過措置)

2 八幡浜市農業委員会の委員の定数等に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日から農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項に規定する日までは、適用しない。

八幡浜市農業委員会の委員の定数等に関する条例

平成17年3月28日 条例第162号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年3月28日 条例第162号
平成27年12月22日 条例第40号