○八幡浜市農村婦人の家条例

平成17年3月28日

条例第167号

(設置)

第1条 農山漁村生活改善施設整備事業実施要領に基づき、農山漁村の婦人が生活の改善についての知識及び技術を習得するために行う、共同学習、農産加工、健康増進管理等の多面的な活動の用に供するため農村婦人の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八幡浜市農村婦人の家

(2) 位置 八幡浜市保内町宮内8番耕地264番地2

(事業)

第3条 八幡浜市農村婦人の家(以下「農村婦人の家」という。)は、第1条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 婦人の教養、コミュニティ活動に必要な便宜の供与

(2) 生活改善に関する研修、農産物、山菜等の加工と継承指導

(3) 婦人の営農、農業技術取得に関する指導活動

(4) 保健衛生、健康増進に関する指導援助活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、婦人グループ活動の意図に照らし適切と認められる事業

(利用許可)

第4条 農村婦人の家を利用しようとする者は、次の事項を記載した書面をあらかじめ市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 利用者の名称

(2) 利用の目的及び内容

(3) 利用室名(備品使用の場合は、その品名、数量)

(4) 利用の日時

(5) 参集者の範囲及び予定人員

(6) 利用責任者の住所・氏名

(利用の取消し又は変更)

第5条 市長は、次に該当すると認めた場合は、その利用を取り消し、又は変更を求めることができる。

(1) 利用目的を変更し、又は無断で許可の条件に違反したとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 利用者が、この条例の規定に違反したとき。

2 前項各号の規定により、許可の取消し又は許可の条件によって利用者に損害が生じても、市長は、その責めは負わない。

(損害賠償)

第6条 利用者の責めによって建物又は附属設備若しくはその他の物件を損傷した場合は、その修繕に要する経費を弁償しなければならない。

(管理運営委員会の設置)

第7条 農村婦人の家の効果的運用に資するため、八幡浜市農村婦人の家管理運営委員会を置く。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の保内町農村婦人の家管理運営規則(昭和56年保内町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

八幡浜市農村婦人の家条例

平成17年3月28日 条例第167号

(平成17年3月28日施行)