○八幡浜市農村婦人の家管理運営委員会規則

平成17年3月28日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市農村婦人の家条例(平成17年条例第167号)第7条の規定に基づき、八幡浜市農村婦人の家管理運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、八幡浜市農村婦人の家の管理運営に関する事項について審議し、これに必要な研究等を行う。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次の者から市長が委嘱する。

(1) 生活研究協議会 4人

(2) 農協女性部 4人

(3) 婦人会 1人

(4) 老人クラブ 2人

(5) 学識経験者 若干人

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市農村婦人の家管理運営委員会規則

平成17年3月28日 規則第113号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月28日 規則第113号